( 資料提供 )
個人事業税の課税漏れの発生
1 要 旨
下田財務事務所において、課税担当職員の事務放置により、令和元年度及び令和2年度に課税すべき個人事業税の一部が課税されていないことが判明しました。
課税されていなかったのは、24人(29件)、2,441千円(確定分)で、現在、対象となった納税義務者に連絡をして、謝罪の上、課税の手続きを進めています。
2 概 要
(1) 件数及び金額の内訳(年度別)
課税すべき年度 | 人数 | 件数 | 税額 |
令和元年度分 | - | 4件 | 591,200円 |
令和2年度分 | - | 25件 | 1,849,400円 |
合計 | 24人 | 29件 | 2,440,600円 |
(注)29件のうち、所得額等を調査中のため税額が確定していない案件が5件あります。
(2) 経過
時期 | 内容 |
令和3年6月中旬 | 現在の担当職員が令和3年度の課税手続中に、令和2年度の課税資料が一部存在していないことが判明 |
6月28日 | 前任が残した文書箱から、処理途中及び処理がされていない資料を発見 |
6月30日 | 当該職員への聞き取りにより、「処理ができなくなり、一部放置した」ことを確認 |
7月中旬 | 過去3年度分の課税資料を確認したところ、令和元年度及び令和2年度において課税漏れが判明 |
(3) 発生の原因等
担当職員が事務処理を一部放置し、班長及び課長以上の職員は、進行管理が十分でなかったことにより、課税漏れに気付くことができませんでした。
3 対応
税務課から全財務事務所に対して、過去の年度も含めた事務処理状況の確認を指示しました。(他の事務所において同様の事案はありませんでした。)
また、再発防止として、事務処理の確実な進行管理の徹底を指導しました。
<参考>個人事業税の概要
納める人 |
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納める額 |
前年の所得金額(申告)※に基づき、事業ごとに定められた税率を掛けて計算
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納める時期 |
毎年8月15日に納税通知書発送
第1期納期限:8月末日、第2期納期限:11月末日
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課税実績 |
令和2年度実績(下田財務事務所):533件、70,899千円
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※所得額(申告)は、所得税の確定申告書を提出している場合は、申告の必要無し。
提供日 |
2021年8月3日 |
担 当 |
経営管理部 財務局税務課 |
連絡先 |
経営管理部 税務課 TEL 054-221-2850・3509
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