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ホーム > 記者提供資料 > 「静岡県災害ボランティア本部・情報センターの設置・運営等に関する協定書」の締結

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記者提供資料
( 令和3年度 )


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( 部局長等記者発表 )

「静岡県災害ボランティア本部・情報センターの設置・運営等に関する協定書」の締結



1 要  旨

     大規模災害時(災害救助法の適用を受ける地震、津波、風水害、原子力災害等)のボ
    ランティア活動を円滑に実施するため、県と社会福祉法人静岡県社会福祉協議会及び
    特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会は「静岡県災害ボランティア本部・情報セ
    ンターの設置・運営等に関する協定書」を締結する。本協定は、三者が連携して設置す
    る静岡県災害ボランティア本部・情報センター(以下、県センター)の役割や運用費用に
    関する費用負担を明確化するもの。

2 協定書の主な内容
◎県センターの設置
    ・静岡県内で大規模災害が発生し、県が設置する必要があると判断した場合、社会福祉
    法人静岡県社会福祉協議会及び特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会と連携し
    て静岡県総合社会福祉会館に県センターを設置。
◎運営主体
    ・社会福祉法人静岡県社会福祉協議会及び特定非営利活動法人静岡県ボランティア協

    ◎主な役割
    ・被災地及び市町災害ボランティアセンターに関する情報収集、情報発信
・県外、市町センター間の連絡、調整
    ・災害ボランティア活動に必要な資機材・活動物資等の調達・貸出・保管・管理
◎費用負担
    ・運営に関する必要な費用等は、三者で協議する。
    ・ただし、別段の定めがある場合を除き、原則として、県及び特定非営利活動法人静
     岡県ボランティア協会が出資した公益信託「静岡県災害ボランティア活動ファンド」
     を活用。
    ・また、支援募金、助成金等の収入があるときは、これら収入を当該費用に充てる。


3 協定書締結による効果
    ・個々の災害において、県と県社会福祉協議会及び県ボランティア協会が県センターの
    運営に関する委託契約を行えば、ボランティア活動の調整等に要する一部経費(人件費
    ・旅費)を国が負担(災害救助法に基づく国庫負担の対象)する
 (※今回の熱海市伊豆山地区の土石流災害にも適用)
発表日 2021年9月9日
担 当 危機管理部 危機情報課
連絡先 危機情報課 TEL 054-221-3366

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