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( 令和3年度 ) |
( 資料提供 )
静岡県手話言語施策推進協議会の開催
(要旨)
県では、静岡県手話言語条例(以下「条例」という。)に基づき、言語である手話の普及に取り組んでいます。
その一環として、以下のとおり「静岡県手話言語施策推進協議会」を開催し、ろう者や手話通訳者等関係者の意見を伺い、手話の普及に関する施策の検討を行います。
(概要)
1 日時 令和4年3月18日(金曜日)午前10時から正午まで
2 場所 静岡県聴覚障害者情報センター会議室
(静岡市葵区駿府町1−70 県総合社会福祉会館シズウエル5階)
3 議題 手話普及に関する取組計画ほか
4 参考
(1)手話言語条例
・ | 手話は、平成18年に障害者権利条約において言語であることが定義され、国内では、平成23年の障害者基本法の改正において、手話が言語であることを定義しましたが、社会的認知は進んでいない現状にあります。 |
・ | このため、全国の自治体※において、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及に関する理念を定めた「手話言語条例」が制定され、本県では、平成30年3月に議員提案政策条例として制定、施行されました。
※全国の手話言語条例制定状況:31道府県、403市区町村
(出典:全日本ろうあ連盟ホームページ(令和4年3月9日時点)) |
・ | 県内では、富士宮市、浜松市、掛川市、御前崎市、菊川市、焼津市、袋井市、磐田市、森町、伊豆市及び沼津市の11市町が条例を制定しています。 |
(2)静岡県手話言語施策推進協議会
静岡県手話言語施策推進協議会は、ろう者、手話通訳者、教育関係者、学識経験者等14人の委員で構成され、条例第8条第2項の規定に基づき、手話の普及推進のための施策について協議します。
■ 添付資料
静岡県手話言語施策推進協議会の開催: |
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( 56KB ) |
提供日 |
2022年3月11日 |
担 当 |
健康福祉部 障害者支援局障害福祉課 |
連絡先 |
身体障害福祉班 TEL 054-221-3737
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