( 資料提供 )
12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です!
〜4月から中小事業主の「パワハラ防止措置」が義務化されます〜
12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です!
〜4月から中小事業主の「パワハラ防止措置」が義務化されます〜
厚生労働省では12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定めています。
働く誰もが能力を発揮し、活躍できる職場にするためには、ハラスメント対策が重要です。
また、令和4年4月からは、中小事業主における「パワハラ防止措置」が義務化されます。
県では、下記労働相談窓口において、ハラスメントに限らず、事業主・労働者の双方からの様々な相談に応じていますので、ぜひ御相談ください。
1 職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置
(大企業はすでに措置義務あり、中小企業は令和4年4月から義務化)
(1)事業主の方針等の明確化、周知・啓発
行為者への対処内容・方針を就業規則等へ規定し、従業員へ周知・啓発 など
(2)相談等に適切に対応するために必要な体制の整備
(3)事後の迅速かつ適切な対応
事実関係の迅速・正確な把握と労働者への報告、配慮措置 など
(4)あわせて講ずべき措置
相談者・行為者のプライバシーを保護するために必要な措置 など
※詳細は添付の静岡労働局リーフレットを御覧ください。
なお、静岡労働局公式YouTubeチャンネルでは措置義務の解説動画を掲載しています。
(https://www.youtube.com/channel/UCZwV6fh3mDxRkaBwY59187A)
2 相談窓口
■静岡県の労働相談窓口
月〜金(土日祝日を除く)9:00〜12:00、13:00〜16:00
☎ 0120-9-39610(フリーアクセス)
※ 携帯電話、IP 電話の方は、下記県民生活センターに直接お掛けください。
相談・申請窓口 | 電話番号 | 所在地 |
東部県民生活センター | 055-951-9144 | 沼津市大手町1-1-3 沼津産業ビル2階 |
中部県民生活センター | 054-286-3208 | 静岡市駿河区南町14-1 水の森ビル3階 |
西部県民生活センター | 053-452-0144 | 浜松市中区中央1-12-1 浜松総合庁舎3階 |
■国の相談窓口
ハラスメント対応特別相談窓口(静岡労働局)
令和3年12月1日〜令和4年3月31日(月〜金(土日祝日を除く)8:30〜17:15)
☎ 054-252-5310(静岡労働局雇用環境・均等室)
■ 添付資料
12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です!
〜4月から中小事業主の「パワハラ防止措置」が義務化されます〜: |
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( 245KB ) |
静岡労働局リーフレット
(静岡労働局)
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( 355KB ) |
提供日 |
2021年11月30日 |
担 当 |
経済産業部 就業支援局労働雇用政策課 |
連絡先 |
労働政策班 勝間田 TEL 054-221-2338
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