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ホーム > 記者提供資料 > 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です! 〜4月から中小事業主の「パワハラ防止措置」が義務化されます〜

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記者提供資料
( 令和3年度 )


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( 資料提供 )

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です! 〜4月から中小事業主の「パワハラ防止措置」が義務化されます〜



12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です!
〜4月から中小事業主の「パワハラ防止措置」が義務化されます〜

厚生労働省では12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定めています。
働く誰もが能力を発揮し、活躍できる職場にするためには、ハラスメント対策が重要です。
また、令和4年4月からは、中小事業主における「パワハラ防止措置」が義務化されます。
県では、下記労働相談窓口において、ハラスメントに限らず、事業主・労働者の双方からの様々な相談に応じていますので、ぜひ御相談ください。

1 職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置
  (大企業はすでに措置義務あり、中小企業は令和4年4月から義務化)
 (1)事業主の方針等の明確化、周知・啓発

    行為者への対処内容・方針を就業規則等へ規定し、従業員へ周知・啓発 など
(2)相談等に適切に対応するために必要な体制の整備
    相談窓口を設置し、労働者に周知すること など
(3)事後の迅速かつ適切な対応
    事実関係の迅速・正確な把握と労働者への報告、配慮措置 など
(4)あわせて講ずべき措置
相談者・行為者のプライバシーを保護するために必要な措置 など
  
※詳細は添付の静岡労働局リーフレットを御覧ください。
  なお、静岡労働局公式YouTubeチャンネルでは措置義務の解説動画を掲載しています。
  (https://www.youtube.com/channel/UCZwV6fh3mDxRkaBwY59187A



2 相談窓口
■静岡県の労働相談窓口
月〜金(土日祝日を除く)9:00〜12:00、13:00〜16:00
☎  0120-9-39610(フリーアクセス)
      ※ 携帯電話、IP 電話の方は、下記県民生活センターに直接お掛けください。
      相談・申請窓口
      電話番号
      所在地
      東部県民生活センター
      055-951-9144
      沼津市大手町1-1-3 沼津産業ビル2階
      中部県民生活センター
      054-286-3208
      静岡市駿河区南町14-1 水の森ビル3階
      西部県民生活センター
      053-452-0144
      浜松市中区中央1-12-1 浜松総合庁舎3階

■国の相談窓口
ハラスメント対応特別相談窓口(静岡労働局)
令和3年12月1日〜令和4年3月31日(月〜金(土日祝日を除く)8:30〜17:15)
☎  054-252-5310(静岡労働局雇用環境・均等室)

■ 添付資料

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です! 〜4月から中小事業主の「パワハラ防止措置」が義務化されます〜:

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です!
〜4月から中小事業主の「パワハラ防止措置」が義務化されます〜

( 245KB )

静岡労働局リーフレット (静岡労働局) :

静岡労働局リーフレット

( 355KB )


提供日 2021年11月30日
担 当 経済産業部 就業支援局労働雇用政策課
連絡先 労働政策班 勝間田 TEL 054-221-2338

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