( 資料提供 )
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、知事指定薬物として指定しました
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、新たに4物質を知事指定薬物として指定しました!
1 要旨
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例第14条第1項の規定に基づき、4物質について、人の身体に使用された場合に、興奮、幻覚、陶酔等の作用を人の精神に及ぼし、さらに、これらが濫用されるおそれがあると認められるため、知事指定薬物として指定しました。
今回の指定は、同条例が平成27年3月1日に全面施行されてから、38回目(累計127物質)の指定になります。
2 知事指定薬物として指定する物質
1 | 5F−EDMB−PICA、5F−EDMB−2201 | エチル=2−[1−(5−フルオロペンチル)−1H−インドール−3−カルボキサミド]−3,3−ジメチルブタノアート及びその塩類 |
2 | Methoxpropamine、MXPr | 2−(3−メトキシフェニル)−2−(プロピルアミノ)シクロヘキサン−1−オン及びその塩類 |
3 | Etonitazepyne、N−Pyrrolidino Etonitazene | 2−[(4−エトキシフェニル)メチル]−5−ニトロ−1−[2−(ピロリジン−1−イル)エチル]−1H−ベンゾ[d]イミダゾール及びその塩類 |
4 | α−D2PV、A−D2PV | 1,2−ジフェニル−2−(ピロリジン−1−イル)エタン−1−オン及びその塩類 |
3 指定期日
告示:令和4年3月7日(月)
適用:令和4年3月8日(火)
4 備考
今回指定した4物質について、本日、国が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物に指定し、令和4年3月17日(木)から施行するため、同日をもって知事指定薬物としての指定が失効します。(失効期日:令和4年3月17日(木))
■ 添付資料
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、知事指定薬物として指定しました: |
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( 67KB ) |
提供日 |
2022年3月7日 |
担 当 |
健康福祉部 生活衛生局薬事課 |
連絡先 |
薬物対策班 TEL 054-221-2413
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