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ホーム > 記者提供資料 > 静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、知事指定薬物として指定しました

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記者提供資料
( 令和3年度 )


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( 資料提供 )

静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、知事指定薬物として指定しました



静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、新たに4物質を知事指定薬物として指定しました!

1 要旨
 静岡県薬物の濫用の防止に関する条例第14条第1項の規定に基づき、4物質について、人の身体に使用された場合に、興奮、幻覚、陶酔等の作用を人の精神に及ぼし、さらに、これらが濫用されるおそれがあると認められるため、知事指定薬物として指定しました。
 今回の指定は、同条例が平成27年3月1日に全面施行されてから、38回目(累計127物質)の指定になります。

2 知事指定薬物として指定する物質 
5F−EDMB−PICA、5F−EDMB−2201エチル=2−[1−(5−フルオロペンチル)−1H−インドール−3−カルボキサミド]−3,3−ジメチルブタノアート及びその塩類
Methoxpropamine、MXPr2−(3−メトキシフェニル)−2−(プロピルアミノ)シクロヘキサン−1−オン及びその塩類
Etonitazepyne、N−Pyrrolidino Etonitazene2−[(4−エトキシフェニル)メチル]−5−ニトロ−1−[2−(ピロリジン−1−イル)エチル]−1H−ベンゾ[d]イミダゾール及びその塩類
α−D2PV、A−D2PV1,2−ジフェニル−2−(ピロリジン−1−イル)エタン−1−オン及びその塩類

3 指定期日
 告示:令和4年3月7日(月)
 適用:令和4年3月8日(火)

4 備考
 今回指定した4物質について、本日、国が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物に指定し、令和4年3月17日(木)から施行するため、同日をもって知事指定薬物としての指定が失効します。(失効期日:令和4年3月17日(木))

■ 添付資料

静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、知事指定薬物として指定しました:

静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、知事指定薬物として指定しました

( 67KB )


提供日 2022年3月7日
担 当 健康福祉部 生活衛生局薬事課
連絡先 薬物対策班 TEL 054-221-2413

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