( 資料提供 )
建設業者に対する監督処分
1 監督処分の対象となった者
商 号 亀井ブルドーザー工事有限会社
所在地 富士市富士岡128-2
許可番号 静岡県知事特定建設業許可第10129号
許可業種 土木、とび・土工、舗装、しゆんせつ工事業
2 監督処分の内容
建設業許可の取消し
3 監督処分を行った日
令和3年10月27日
4 監督処分の理由
亀井ブルドーザー工事有限会社の取締役に就任した者が、静岡地方裁判所富士支部で覚せい剤取締法違反に基づく一部執行猶予期間付き懲役刑の判決を受け、その執行猶予期間が経過していないことにより、建設業法上の欠格者(建設業法第8条第7号該当)であることが判明した。
このことが、建設業法第8条第12号(役員等のうちに、同条第7号に該当する者のあるもの)の欠格要件に該当し、同法第29条第1項第2号に該当する。
■ 添付資料
建設業者に対する監督処分: |
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提供日 |
2021年10月27日 |
担 当 |
交通基盤部 建設経済局建設業課 |
連絡先 |
許可班 TEL 054-221-2507
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