( 資料提供 )
熱海市伊豆山地域における県税申告・納付等延長後の期限の指定
令和3年7月3日発生の災害により、熱海市伊豆山を、県税条例第9条第1項に基づく申告・納付等の期限を延長する地域に指定していますが、改めて指定することとしていた延長後の期限を、次のとおり指定します。
1 延長後の期限(今回指定)
令和4年3月31日(木)
※期限までに申告・納付等ができない方には、個別の相談により対応します。
2 周知の方法
・令和4年2月10日(木)、県公報で告示
・対象となる納税者にはお知らせ又は納税通知書を送付
・静岡県ホームページ「県税のしおり」で広報
https://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/saigaiatamidosekiryu.html
3 問合せ先
・県税務課 054-221-2337(税制広報班)
・県熱海財務事務所 0557-82-9060(管理課)
4 熱海市の対応
市条例に基づき延長後の期限を指定する予定
5 前回の地域指定の内容(令和3年7月14日記者提供)
(1)対象となる納税者
熱海市伊豆山に住所、主たる事務所や事業所を有する方
(2)対象となる県税
令和3年7月3日以降に期限が到来するもの
※対象の納税者の手続きは必要ありません。
(3)延長の対象となる税目(主なもの)
個人事業税、法人事業税、法人県民税、不動産取得税 など
※自動車の購入時に納付する自動車税など一部の税目は対象外となります。
(4)延長後の期限
復旧に着手できる状態となり、申告・納付等が可能になった日から2か月以内の日(後日改めて指定)
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<参考>
○静岡県税賦課徴収条例第9条第1項
知事は、県又は他の都道府県の区域の全部又は一部にわたり、災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認める場合においては、地域及び期日を指定して、その理由がやんだ日から2月以内に限り、当該期限を延長するものとする。 |
■ 添付資料
熱海市伊豆山地域における県税申告・納付等延長後の期限の指定: |
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( 60KB ) |
提供日 |
2022年2月9日 |
担 当 |
経営管理部 財務局税務課 |
連絡先 |
税制広報班 TEL 054-221-2337
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