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ホーム > 記者提供資料 > 隔離期間及び待機期間を終了して職場復帰する際の検査及び陰性証明は不要です

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記者提供資料
( 令和3年度 )


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( 部局長等記者発表 )

隔離期間及び待機期間を終了して職場復帰する際の検査及び陰性証明は不要です



隔離期間及び待機期間を終了して職場復帰する際の
検査及び陰性証明は不要です。


 新型コロナウイルス感染者の隔離期間及び濃厚接触者の待機期間終了後、職場復帰する際に、職場から陰性確認の検査や陰性証明を求められたとの相談が、県民の方から寄せられています。

 定められた隔離期間や待機期間を終了した感染者及び濃厚接触者は、他者へ感染させる可能性がほぼないため、陰性証明は不要です。
 ※濃厚接触者が待機期間を短縮する場合は、検査が必要です。


 職場復帰に際しての検査や陰性証明の発行を保健所が行うことはありません。
 なお、厚生労働省からも、隔離期間及び待機期間を終了して職場復帰する際の検査及び陰性証明が不要であることが示されています。

【事業所の皆様へのお願い】

 職場復帰にあたり従業員に検査や陰性証明を求めないようお願いします。


(参考)隔離期間・待機期間について
 (1)感染者の隔離期間
  ・原則10日間(無症状者は7日間)で、
終了後の検査による陰性確認は不要。
  ・隔離期間の短縮はなし。
感染者の隔離期間
有症状者
人工呼吸器等による治療を行わなかった場合発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合 等
人工呼吸器等による治療を行った場合発症日から15日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合 等
無症状者
発症日から7日間経過した場合 等
  ※無症状者又は発症日が明らかでない場合の発症日は、陽性確定に係る検体採取日。

     (2)濃厚接触者の待機期間
      ・原則7日間で、
    終了後の検査による陰性確認は不要。
      ・待機期間を短縮する場合は、検査による陰性確認等が必要。
    感染者と最後に接触した日からの日数(最終接触日は0日)
    0〜4日
    5〜7日
    8日〜
    医療,介護,保育等の
    従事者
    待機解除(条件付)
    毎日の検査で陰性確認
    待機解除(条件付)
    4,5日目の抗原定性
    検査で陰性確認
    待機解除
    検査不要
    その他
    待 機

    ■ 添付資料

    隔離期間及び待機期間を終了して職場復帰する際の検査及び陰性証明は不要です:

    隔離期間及び待機期間を終了して職場復帰する際の検査及び陰性証明は不要です

    ( 78KB )


    発表日 2022年3月25日
    担 当 健康福祉部 感染症対策局新型コロナ対策企画課
    連絡先 企画調整班 TEL 054-221-2459

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