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( 令和3年度 ) |
( 部局長等記者発表 )
薬局の行政処分
1 概要
沼津市内の薬局において、処方箋の交付を受けていない者に対して、処方箋医薬品を販売したこと等が判明した。
東部保健所は、本日(12/27)、当該薬局に対し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)に基づく、業務停止命令及び改善措置命令の行政処分を行った。
2 端緒
処方箋医薬品を服用した患者が、念のため沼津市内の診療所を受診し、当該診療所の医師からの通報を沼津医師会、沼津薬剤師会経由で、東部保健所が探知した。
3 被処分者
4 処分内容
業務停止命令 | 24日間(令和3年12月28日〜令和4年1月20日) |
改善措置命令 | 医薬品の購入・販売記録の整備、法令遵守体制の改善等 |
5 主な違反事実
(1) 令和2年4月1日から令和3年10月11日までの間に、処方箋の交付を受けていない者5人に対して、処方箋医薬品である抗菌薬、抗不安薬等の10品目を販売又は授与した。(法第49条第1項違反)
(2) 医薬品の購入・販売の記録を保管していない、所在不明の医薬品がある等、薬局の管理が適切に行われていない。(法第8条第1項、第9条第1項違反)
(3) 法第69条第2項に基づく報告命令に対して上記(1)の一部を隠蔽し、架空の記録を添付した虚偽の報告を行った。
6 経過
令和3年9月11日(土) | 沼津市内の患者に処方箋医薬品を販売 |
9月13日(月) | 患者が沼津市内の診療所を受診 |
9月14日(火) | 東部保健所が探知 |
12月27日(月) | 行政処分 |
7 対応
(1) 薬局に対する監視強化(重点項目に位置付ける)
(2) 政令市保健所への情報提供
(3) 関係団体を通じた注意喚起
8 その他
現在まで、本件に起因する健康被害は確認されていない。
9 担当保健所・課
東部保健所衛生薬務課(電話番号 055-920-2107)
■ 添付資料
薬局の行政処分について: |
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( 64KB ) |
発表日 |
2021年12月27日 |
担 当 |
健康福祉部 生活衛生局薬事課 |
連絡先 |
薬事企画班 TEL 054-221-2412
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