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( 令和3年度 ) |
( 部局長等記者発表 )
熱海市伊豆山地区の土砂災害に係る長期避難世帯を認定しました
1 要旨
・熱海市伊豆山土石流災害において、災害対策基本法に基づく警戒区域内に居住していた世
帯に対し、被災者生活再建支援法(以後、「法」とする。)に基づく「長期避難世帯」に認定し、
本日公示した。
・今回の認定を受けた世帯は、住宅が全壊未満であっても、全壊世帯と同等の被災者生活再建
支援金の受給が可能となる。
2 被災者生活再建支援制度について
・法に基き、住家の被害程度(全壊、半壊等)及び住宅の再建方法に基づく支援金を受給できる。
・都道府県が「長期避難世帯」に認定した世帯は、住家被害の有無にかかわらず、全壊世帯と同
等の支援金を受給できる。
※既に住家被害による支援金を受けていて、かつ長期避難認定された世帯については、既支
給額との差額を受給できる。
(「全壊世帯」と同等の扱いをするため「全壊世帯」は認定の対象外)
3 被災者生活再建支援金の支給額について(※世帯人数が1人の場合は、3/4を乗じた額)
・以下の(1)、(2)の合計額(最大300万円/世帯)
(1)基礎支援金 (100万円/世帯)
(2)加算支援金 (住宅の再建方法に応じて決まる額※)
※建設・購入の場合は200万円/世帯、賃貸(公営住宅を除く)の場合は50万円/世帯
4 長期避難世帯として認定した世帯について
・発災当時、警戒区域内の下記住所に居住していた82世帯(全壊世帯を除く)
熱海市伊豆山234番地、238番地の17、284番地の3、284番地の4、285番地の1、352番地、
354番地、370番地の12、374番地の3、443番地、443番地の13、444番地、451番地の7、451
番地の8、466番地の2、541番地の1、542番地、543番地の2、545番地、548番地、549番地、
550番地、551番地、555番地の1、556番地、565番地の7、565番地の16、565番地の17、565
番地の18、565番地の19、566番地、571番地の6、571番地の48、575番地の18、576番地の
35、579番地の1、584番地の12、585番地の2、1079番地の26及び1079番地の28
■ 添付資料
熱海市伊豆山地区の土砂災害に係る長期避難世帯を認定しました: |
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( 68KB ) |
発表日 |
2021年12月17日 |
担 当 |
危機管理部 危機政策課 |
連絡先 |
危機政策課 池澤 TEL 054-221-2456
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