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( 令和2年度 ) |
( 資料提供 )
新型コロナウィルス感染症の影響で収入が減少した県指定文化財所有者の修理事業に対する支援を拡充
‐新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した県指定文化財所有者の修理事業に対する支援を拡充‐
〜令和2年度静岡県文化財保存費補助金の補助率を加算!!〜 |
本年度、建造物や美術工芸品等の静岡県指定文化財の修理事業を予定している所有者において、新型コロナウイルス感染症の影響で来館者の減少等で減収となり事業の継続が困難な事例が発生しています。
文化庁が国指定等の文化財の修理事業について、国の本年度の補助金の補助率を10%加算する制度を設けたことに準じて、県は、本年度の静岡県文化財保存費補助金について、新型コロナウイルス感染症の影響により収入額が減少した場合の特例措置として、補助率を10%加算し、貴重な県指定文化財の計画的な修理を図ります。
○静岡県文化財保存費補助金の概要
区 分 | 内 容 |
補助の対象 | 個人及び団体等が所有する県指定文化財の保存・修理 |
補助率 | 通常は補助対象経費の1/2以内のところ、要件に該当する場合10%加算する。 |
○加算の要件 (以下の要件全てに該当する事業者が加算の対象)
(1) | 補助事業者が地方公共団体以外の者 |
(2) | 令和2年1月から5月までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響により、補助事業者の前年同月の収入額より50%以上減少した月が存在しつつも、事業を当初計画どおり実行しようとするものについて、特に必要と認められる場合(※)
※特に必要と認められる場合
・令和2年6月末時点で工事着手している事業
・令和2年7月以降に工事着工予定の事業(申請予定を含む)のうち、劣化が著しく、来年度の着工を待つことができない事業 |
○予算措置
令和2年度当初予算 地域ぐるみの文化財保存・活用推進事業費の補助金233,560千円の内で対応
提供日 |
2020年9月3日 |
担 当 |
スポーツ・文化観光部 文化局文化財課 |
連絡先 |
文化財地域支援班 TEL 054-221-2554
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