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ホーム > 記者提供資料 > 農林水産大臣の登録を受けていない農薬を使用して生産したヒノキ種子の売払いへの対応

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記者提供資料
( 令和2年度 )


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( 資料提供 )

農林水産大臣の登録を受けていない農薬を使用して生産したヒノキ種子の売払いへの対応



1 要旨
  県は、県内に植栽されるすべてのスギ・ヒノキ苗木について、系統管理による品質確保のために県西部農林事務所で種子を生産し、苗木生産者に供給しています。
 県農林技術研究所森林・林業研究センター(以下「センター」という。)では、ヒノキの着花促進のための研究で、未登録の農薬(ジベレリン:GA4)を母樹に使用して、種子を収穫しました。県森林整備課が、本年1月と4月に苗木生産者(2者)に売払ったヒノキの種子に、この研究によって収穫された種子が誤って混入し、出荷用の苗木として育苗されていることが判明しました。
 このため、県は、売払った種子や育苗された苗木の所在を特定して、苗木生産者に種子や育苗された苗木を移動しない措置を依頼したところです。

2 概要
 農薬取締法において、登録を受けていない農薬を使用することは認められていません。ただし、研究目的で使用することは、例外として認められています。
 また、農林水産省からの指導により、研究終了後は農薬を使用して生産された種子等について、販売等はせずに適切に保管や処分することとされています。
 今回、県が売払った種子に、研究目的で未登録の農薬を使用して収穫した種子が混入したことは、農薬取締法の趣旨を踏まえれば、不適切な行為であることから、県の関係部局とともに適切に措置することといたします。
 なお、この農薬は、ビニールハウス内の一部の母樹に使用されており、直接種子へ散布したものではないことから、農薬による影響はないと考えられます。
苗木生産者
売払い日
 売払種子量(g)
A
令和2年1月31日
268
B
令和2年4月17日
32
300

3 再発防止策
  この事案は、研究を担うセンター、生産を担う西部農林事務所、種子の売払いを行う森林整備課が、農薬の取扱には十分に注意していたものの、農薬取締法に関する指導事項等による生産物の取扱についての認識が不足したことが、原因と考えられます。
 再発防止策として、同法を所管する県担当課からの指導に従うとともに、担当職員に対する研修会を開催し、知識の習得を図るなど法令順守の徹底を図ってまいります。

(参考)
・農薬取締法(昭和23年法律第82号)第24条において、容器又は包装に同法第16条の規定による表示のある農薬以外の農薬を使用してはならないとされていますが、試験研究の目的で使用する場合等に限り、この限りではないこととされています。試験研究終了後は、使用した農薬及び収穫物等については、適切に保管又は処分し、収穫物の販売、譲渡等は行わないことと、通知で指導を受けています。 
・ジベレリンとは、種なしブドウを作るなど、植物の成長を促進する植物ホルモンのひとつです。


提供日 2020年12月28日
担 当 経済産業部 森林・林業局森林整備課
連絡先 造林班 TEL 054-221-2670

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