( 資料提供 )
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、知事指定薬物を指定しました。
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、新たに4物質を知事指定薬物として指定しました!
1 要旨
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例第14条第1項の規定に基づき、4物質について、人の身体に使用された場合に、興奮、幻覚、陶酔等の作用を人の精神に及ぼし、さらに、これらが濫用されるおそれがあると認められるため、知事指定薬物として指定しました。
今回の指定は、同条例が平成27年3月1日に全面施行されてから、32回目(累計106物質)の指定になります。
2 知事指定薬物として指定する物質
1 | 5F−EDMB−PINACA | エチル=2−[1−(5−フルオロペンチル)−1H−インダゾール−3−カルボキサミド]−3,3−ジメチルブタノアート及びその塩類 |
2 | AMB−FUBICA、MMB−FUBICA | メチル=[1−(4−フルオロベンジル)−1H−インドール−3−カルボキサミド]−3−メチルブタノアート及びその塩類 |
3 | 1cP−LSD | (8R)−1−(シクロプロパンカルボニル)−N,N−ジエチル−6−メチル−9,10−ジデヒドロエルゴリン−8−カルボキサミド及びその塩類 |
4 | MMB−022、AMB−4en−PICA、MMB−4en−PICA | メチル=3−メチル−2−[1−(ペント−4−エン−1−イル)−1H−インドール−3−カルボキサミド]ブタノアート及びその塩類 |
3 指定期日
告示:令和3年1月22日(金)
適用:令和3年1月23日(土)
4 備考
今回指定した4物質について、本日、国が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物に指定し、令和3年2月1日(月)から施行するため、同日をもって知事指定薬物としての指定が失効します。(失効期日:令和3年2月1日(月))
提供日 |
2021年1月22日 |
担 当 |
健康福祉部 生活衛生局薬事課 |
連絡先 |
薬物対策班 TEL 054-221-2413
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