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ホーム > 記者提供資料 > 土地家屋調査士への報酬支払における源泉徴収所得税の未徴収

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記者提供資料
( 令和2年度 )


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( 資料提供 )

土地家屋調査士への報酬支払における源泉徴収所得税の未徴収



(要 旨)
 令和元年度の土地家屋調査士(個人)への報酬支払(1件)において、源泉徴収
所得税の未徴収が判明した。
 
(概 要)
1 経 緯
 令和元年8月2日 企業局が藤枝高田工業団地造成事業における登記業務を土地
          家屋調査士へ依頼
 令和元年11月28日 企業局は報酬(税抜 951,000円)を支払
 令和2年4月21日 企業局内で業務点検を行った際に、当該業務の源泉徴収所得
          税96,076円の未徴収が判明
 令和2年4月22日 当該土地家屋調査士へ電話で状況を説明
 令和2年4月23日 当該土地家屋調査士と面会し、状況を説明し、了解を得た

2 対 応
 (1)源泉徴収所得税等の納付
  ・速やかに源泉徴収所得税96,076円を納付する。
  ・延滞税は、税務署による税額の確定後に納付する。
 (2)当該土地家屋調査士への対応
  ・徴収漏れの源泉徴収所得税の返還を求めるとともに、令和元年分の税務署
   への所得税更正請求に必要な手続きを説明した。
 (3)その他の確認
  ・企業局における過去5年間の類似業務8件(本件を除く)を調査した結果、
   徴収漏れがないことを確認した。

3 原 因
 ・土地家屋調査士への報酬は、源泉徴収が不要であると誤認していたため。

4 再発防止策
 ・適正な源泉徴収事務の実施について、改めて職員に周知徹底する。
 ・源泉徴事務処理マニュアルを作成し、支払事務における確認を徹底する。


提供日 2020年4月23日
担 当 企業局 地域整備課
連絡先 渡邉 TEL 054-221-2172

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