( 資料提供 )
土地家屋調査士への報酬支払における源泉徴収所得税の未徴収
(要 旨)
令和元年度の土地家屋調査士(個人)への報酬支払(1件)において、源泉徴収
所得税の未徴収が判明した。
(概 要)
1 経 緯
令和元年8月2日 企業局が藤枝高田工業団地造成事業における登記業務を土地
家屋調査士へ依頼
令和元年11月28日 企業局は報酬(税抜 951,000円)を支払
令和2年4月21日 企業局内で業務点検を行った際に、当該業務の源泉徴収所得
税96,076円の未徴収が判明
令和2年4月22日 当該土地家屋調査士へ電話で状況を説明
令和2年4月23日 当該土地家屋調査士と面会し、状況を説明し、了解を得た
2 対 応
(1)源泉徴収所得税等の納付
・速やかに源泉徴収所得税96,076円を納付する。
・延滞税は、税務署による税額の確定後に納付する。
(2)当該土地家屋調査士への対応
・徴収漏れの源泉徴収所得税の返還を求めるとともに、令和元年分の税務署
への所得税更正請求に必要な手続きを説明した。
(3)その他の確認
・企業局における過去5年間の類似業務8件(本件を除く)を調査した結果、
徴収漏れがないことを確認した。
3 原 因
・土地家屋調査士への報酬は、源泉徴収が不要であると誤認していたため。
4 再発防止策
・適正な源泉徴収事務の実施について、改めて職員に周知徹底する。
・源泉徴事務処理マニュアルを作成し、支払事務における確認を徹底する。
提供日 |
2020年4月23日 |
担 当 |
企業局 地域整備課 |
連絡先 |
渡邉 TEL 054-221-2172
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