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ホーム > 記者提供資料 > 令和元年度「障害者差別解消窓口」対応状況

ここから本文です。

記者提供資料
( 令和2年度 )


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( 資料提供 )

令和元年度「障害者差別解消窓口」対応状況



令和元年度「障害者差別解消相談窓口」対応状況について


(要旨)
 ・平成28年4月の障害者差別解消法施行にあわせて、県及び市町に障害を理由とする差別に関する相談窓口を設置した。
 ・平成29年4月に施行した「静岡県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」に基づき、同年6月から、一般社団法人静岡県社会福祉士会運営を委託し、より専門性の高い専任の相談員を配置した相談窓口を開設した。
 ・令和元年度の相談件数は47件で、その他の相談を合わせると149件となった。


1 相談件数
  ・令和元年度の相談件数は47件で、昨年度と比較して27件減少した。(単位:件)
年度
差別解消
その他
合計
県専門
相談窓口
市町
H28
20
56
76
27
103
H29
21
27
42
90
112
202
H30
31
22
21
74
110
184
R元
12
11
24
47
102
149
R元-H30
▲19
▲11
▲27
▲8
▲35

    ※「その他」は、福祉サービスや日常のお困りごとに関する相談など
2  分野
  ・「教育」に関する相談が最も多く、次いで「商品販売・サービス提供」に関す
   るものが多かった。(単位:件)
分野
不当な差別的
取扱い
合理的配慮の
不提供
福祉サービス
2
4
6
医療
1
1
2
商品販売・サービス提供
3
4
7
労働及び雇用
1
3
4
教育
0
9
9
建築物の利用
1
5
6
交通機関の利用
4
0
4
行政
0
5
5
その他
1
3
4
13
34
47
※「不当な差別的取り扱い」とは…障害を理由として、サービスの提供や入店など
  を拒否すること
「合理的配慮の不提供」とは…過重な負担を伴わない範囲で、障害のある人の求
  めに応じて、案内表示等の物理的環境への配慮や会議等での意思疎通の配慮な
  どの「合理的配慮」を提供しないこと

3 相談者(令和元年度)
  ・ 本人及び家族からの相談が全体の約6割を占めた。
  ・ 行政からの相談は、主に、事業実施に当たっての合理的配慮の提供に関する相談で
    あった。
  ・ 電話やメールによる相談が全体の約7割を占めた。(単位:件)
相談者
件数
比率
本人
20
43%
家族
11
23%
福祉団体・事業所
6
13%
企業
1
2%
行政
4
8%
その他
5
11%
47

4 相談への対応(令和元年度)
  ・ 全体の約8割相談に対して、事実確認や対象事業者等との調整、相談者への助言な
    ど、解決に向けた対応を行っている。
  ・ このほか、労働及び雇用に関する相談に対し、労働局の相談窓口を御案内するな
    ど、他制度の相談窓口と連携した対応も行っている。(単位:件)
相談への対応内容
件数
比率
事実確認、調整等直接対応
18
39%
対象事業者、行政機関と情報共有、調整、助言等
19
40%
傾聴のみ
1
2%
対応方法助言
4
9%
担当部署、窓口等紹介
3
6%
差別解消法等趣旨説明、資料提供
1
2%
その他
1
2%
47

 相談窓口について
 静岡県のホームページに掲載しています。
 ○県及び市町の相談窓口
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-310/shougaipln/plan/index.html


提供日 2020年10月5日
担 当 健康福祉部 障害者支援局障害者政策課
連絡先 障害者政策班 TEL 054-221-3599

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