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ホーム > 記者提供資料 > 新型コロナウイルス関連の県実施方針とその考え方等について

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記者提供資料
( 令和2年度 )


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( 資料提供 )

新型コロナウイルス関連の県実施方針とその考え方等について



県では、5月5日に開催した静岡県新型コロナウイルス感染症対策本部第9回本部員会議において、5月7日から5月31日までを対象期間とする「緊急事態措置に係る静岡県実施方針」を決定しました。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためには、市町との情報共有と連携が非常に重要と考えておりますので、本日、今回決定した県の実施方針とその考え方等について、以下のとおり、各市町に通知しましたので、報告します。

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                                           令和2年5月7日


 5月5日に開催した静岡県新型コロナウイルス感染症対策本部第9回本部員会議において、5月7日から5月31日までを対象期間とする「緊急事態措置に係る静岡県実施方針」を決定しました。
 この方針においては、5月7日から5月17日までを第1段階と位置付け、5月18日以降の方針は、5月13日頃までの本県等の感染状況や国の動向を踏まえ、5月15日までに県本部員会議を開催し決定する予定としております。
この方針の考え方及び現在想定している休業要請の解除等に向けた行程については、以下のとおりと考えておりますので、各市町の取組の参考にしてください。

1 考え方

【現状の認識】

    静岡県は、特定警戒都道府県(以下「特定地域」という。)ではないが、特定地域に隣接・近接している。静岡県の感染状況は、以下に示すとおりであり、感染が拡大する傾向は見られない。しかし、静岡県が、特定地域よりも大きく行動制限を緩和した場合、特定地域からの県境を越えた人の動きを生じさせるおそれがある。
    よって、本県の実施方針の決定に当たっては、県内の感染動向とともに、特定地域の感染動向と行動制限を考慮する必要がある。

(5月5日までの県内の感染状況と感染者への医療提供体制。)
    1  新規感染者は、5月2日から5日まで連続でゼロとなっている
    2  感染経路が不明な感染者が8名いる
    3  4月30日、死亡後に感染が判明した者1名が発生
      4  入院感染者数は、この1週間は30名程度であり、総受入可能病床数200床に比べて小さく、横ばい傾向である

    以上から、5月5日時点で見る限り、感染は拡大傾向にはなく、感染者に対する医療提供体制も維持されている。しかし、医療機関や福祉施設等で、今後集団感染が発生した場合は、一気に医療提供体制が逼迫するおそれがある。
    また、特定地域の感染動向については、愛知県では、この一週間、新規感染者数は少ないものの、東京都や神奈川県においては、新規感染者は依然多く、減少傾向も緩い状況にある。

【県としての第1段階(5月7日〜5月17日)の措置の考え方】
  東京都、神奈川県、愛知県とも、幅広い施設に対して休業要請を行っている。この状態で、静岡県が休業要請を全て解除すると、県境を越えた人の動きを誘引しかねない。よって、第1段階の措置として、遊興施設等、運動・遊技施設等については、3密の発生やクラスター発生のリスクが高いことから、引き続き休業要請の対象とし、協力いただいた事業者には、協力金を支給することとした。それ以外の劇場等、自動車教習所等、展示施設、大規模商業施設については、休業要請を解除した。
    また、隣県など社会経済的につながりのある地域のまん延状況を踏まえ、市町が休業要請が必要と判断し、協力した事業者に協力金を支給する場合は、当該市町に対して交付金を交付することとした。

【第2段階(5月18日以降)の措置の考え方】

     第2段階の措置について、5月15日までに県本部員会議を開催し、方針を決定する予定とした理由は以下のとおり。
     ある日の新規感染者の確認数は、その日から14日程度前の人の動きによる感染(注:ウイルスの潜伏期間が最長14日程度であるため)を反映しているとされている。
  静岡県及び全国において、大型連休を感染拡大防止の正念場と位置付け、本県では、4月25日(土)から休業要請などの厳しい行動制限を実施した。これによって、携帯電話会社の分析データが示すように、それ以前に比べ、県内においても人出が大幅に縮減されている。
  これらの人出縮減効果が、新規感染者数として現れるのは、2週間後の5月9日頃からである。5月13日頃となれば、直近の感染者数データが静岡県及び全国で判明する。4月25日からの厳しい行動制限の結果が現れることを期待している。
  このデータや国の動向を踏まえて、感染症の専門家等による感染のまん延状況についての助言を得て、次の期間(第2段階)の、県としての措置を検討することが合理的である。


2 今後の方向性

 県としては、5月17日までの第1段階の措置による行動制限と、県民、施設運営者、医療関係者等の御協力、御尽力により、休業要請の解除ができることを期待している。しかし、万が一、医療機関等で、クラスターが発生した場合には、再び、休業要請等の厳しい行動制限を要請する必要が生じるおそれもある。休業要請対象施設の運営者には厳しい状況が続くが、5月17日までが踏んばり時として、協力を要請していく。
また、この考え方は、5月31日までの考え方を示すものであり、6月1日以降、国、特定地域、静岡県の感染のまん延状況によっては、再び休業要請等の行動制限を要請せざるを得ない事態も想定に入れておく必要がある。


提供日 2020年5月7日
担 当 危機管理部 危機政策課
連絡先 調整班 TEL 054-221-2996

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