議案番号 | 案 件 の 概 要 |
1 | 伊豆都市計画区域の変更
一体の都市として総合的に整備、開発及び保全を行い、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、伊豆市の行政区域の全域を伊豆都市計画区域として指定する。 |
2〜20 | 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更(湖西ほか18都市計画区域)
長期的視点に立った都市の将来像を明確にするため、湖西ほか18都市計画の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を変更する。 |
21〜28 | 区域区分の変更(湖西ほか7都市計画区域)
都市化の動向、都市基盤整備の状況、今後の土地利用の見直し等を勘案し、湖西ほか7都市計画の区域区分を変更する。 |
29 | 用途地域の指定のない区域内における建築物の建築形態規制を定める区域の指定と数値の決定(伊豆都市計画区域)
伊豆都市計画区域のうち、用途地域の指定のない区域内における建築物の容積率、建蔽率及び建築物の各部分の高さの制限を定める区域の指定と数値の決定を行う。 |
30 | 建築基準法第22条第1項の規定に基づく区域の指定(伊豆都市計画区域)
防火地域及び準防火地域以外の市街地で、火災の発生を防止するため、建築物の屋根等に一定の防火性能を求める区域の指定を行う。 |
31 | 中遠広域都市計画道路の変更
都市計画道路3・4・41号浅岡岡山線の延長を1,340mから470mに変更し、名称を浅羽岡山線に改める。 |
32 | 特殊建築物の敷地の位置(藤枝市)
藤枝市八幡字安後田677番5号に設置する産業廃棄物処理施設の敷地の位置について都市計画上の支障がない。 |
33 | 特殊建築物の敷地の位置(富士宮市)
富士宮市山宮字下蒲澤2344外38筆に設置する産業廃棄物処理施設の敷地の位置について都市計画上の支障がない。 |
34 | 特殊建築物の敷地の位置(富士市)
富士市大野字大野北60番1、60番2に設置する産業廃棄物処理施設の敷地の位置について都市計画上の支障がない。 |