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ホーム > 記者提供資料 > 土地収用事件の裁決

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記者提供資料
( 令和2年度 )


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( 資料提供 )

土地収用事件の裁決



沼津駅周辺総合整備事業(新貨物ターミナル)に係る土地収用事件の裁決を行いました。

 県収用委員会は、沼津駅周辺総合整備事業(新貨物ターミナル)に係る土地収用事件(計8件)について令和2年4月9日に裁決を行い、起業者が支払う損失補償金や明渡期限などを決定しました。
 また、4月10日、起業者、土地所有者及び関係人へ裁決書正本を送付しました。

1 事件の概要
  ○起業者    県、沼津市
  ○関係者    土地所有者実数  9
          物件所有者等実数 32
  ○収用対象地  沼津市一本松及び桃里(計31筆、5394.99平方メートル)
  ○土地上の物件 工作物、立木、墓碑 外

2 裁決までの経過
  令和元年9月19日 起業者の裁決申請書等を受理
      10月24日 裁決手続及び審理の開始を決定
      12月4日 審理(令和2年1月9日に結審を決定)
  令和2年4月9日 裁決

3 裁決の要旨
 (1) 損失補償        8事件計  95,427千円
  (内訳)・収用する土地に対する補償 75,343千円
      ・物件の明渡しに対する補償 20,084千円
 (2) 権利取得の時期及び明渡しの期限
   ・権利取得の時期 裁決の翌日から起算して60日目(令和2年6月8日)
   ・明渡しの期限  裁決の翌日から起算して60日目(令和2年6月8日)から210日目(令和2年11月5日)(事件により異なる)


提供日 2020年4月13日
担 当 収用委員会事務局 審理調整課
連絡先 審理調整課 TEL 054-221-3323

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