( 資料提供 )
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、知事指定薬物を指定しました。
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、新たに3物質を知事指定薬物として指定しました!
1 要旨
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例第14条第1項の規定に基づき、3物質について、人の身体に使用された場合に、興奮、幻覚、陶酔等の作用を人の精神に及ぼし、さらに、これらが濫用されるおそれがあると認められるため、知事指定薬物として指定しました。
今回の指定は、同条例が平成27年3月1日に全面施行されてから、31回目(累計102物質)の指定になります。
2 知事指定薬物として指定する物質
1 | MDMB−4en−PINACA | メチル=3,3−ジメチル−2−[1−(ペント−4−エン−1−イル)−1H−インダゾール−3−カルボキサミド]ブタノアート及びその塩類 |
2 | 2−methyl−AP−237 | 1−{2−メチル−4−[(E)−3−フェニルプロパ−2−エン−1−イル]ピペラジン−1−イル}ブタン−1−オン及びその塩類 |
3 | Isotonitazene | N,N−ジエチル−2−{[2−(4−イソプロポキシフェニル)メチル]−5−ニトロ−1H−ベンゾ[d]イミダゾール−1−イル}エタン−1−アミン及びその塩類 |
3 指定期日
告示:令和2年11月19日(木)
適用:令和2年11月20日(金)
4 備考
今回指定した3物質について、本日、国が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物に指定し、11月29日(日)から施行するため、同日をもって知事指定薬物としての指定が失効します。(失効期日:令和2年11月29日(日))
提供日 |
2020年11月19日 |
担 当 |
健康福祉部 生活衛生局薬事課 |
連絡先 |
薬物対策班 TEL 054-221-2413
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