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ホーム > 記者提供資料 > 静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、知事指定薬物を指定しました。

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記者提供資料
( 令和2年度 )


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( 資料提供 )

静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、知事指定薬物を指定しました。



静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、新たに3物質を知事指定薬物として指定しました!

1 要旨
 静岡県薬物の濫用の防止に関する条例第14条第1項の規定に基づき、3物質について、人の身体に使用された場合に、興奮、幻覚、陶酔等の作用を人の精神に及ぼし、さらに、これらが濫用されるおそれがあると認められるため、知事指定薬物として指定しました。
 今回の指定は、同条例が平成27年3月1日に全面施行されてから、31回目(累計102物質)の指定になります。

2 知事指定薬物として指定する物質 
MDMB−4en−PINACAメチル=3,3−ジメチル−2−[1−(ペント−4−エン−1−イル)−1H−インダゾール−3−カルボキサミド]ブタノアート及びその塩類
2−methyl−AP−2371−{2−メチル−4−[(E)−3−フェニルプロパ−2−エン−1−イル]ピペラジン−1−イル}ブタン−1−オン及びその塩類
IsotonitazeneN,N−ジエチル−2−{[2−(4−イソプロポキシフェニル)メチル]−5−ニトロ−1H−ベンゾ[d]イミダゾール−1−イル}エタン−1−アミン及びその塩類

3 指定期日
 告示:令和2年11月19日(木)
 適用:令和2年11月20日(金)

4 備考
 今回指定した3物質について、本日、国が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物に指定し、11月29日(日)から施行するため、同日をもって知事指定薬物としての指定が失効します。(失効期日:令和2年11月29日(日))


提供日 2020年11月19日
担 当 健康福祉部 生活衛生局薬事課
連絡先 薬物対策班 TEL 054-221-2413

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