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ホーム > 記者提供資料 > 静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、知事指定薬物を指定しました!

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記者提供資料
( 令和2年度 )


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( 資料提供 )

静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、知事指定薬物を指定しました!



静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、新たに5物質を知事指定薬物として指定しました!

1 要旨
 静岡県薬物の濫用の防止に関する条例第14条第1項の規定に基づき、5物質について、人の身体に使用された場合に、興奮、幻覚、陶酔等の作用を人の精神に及ぼし、さらに、これらが濫用されるおそれがあると認められるため、知事指定薬物として指定しました。
 今回の指定は、同条例が平成27年3月1日に全面施行されてから、30回目(累計99物質)の指定になります。

2 知事指定薬物として指定する物質 
・α−PiHP
・α−PHiP
4−メチル−1−フェニル−2−(ピロリジン−1−イル)ペンタン−1−オン及びその塩類
・Furanylethylfentanyl
・FUEF
N−{1−[2−(フラン−2−イル)エチル]ピペリジン−4−イル}−N−フェニルプロパンアミド及びその塩類
・BOD
・β−METHOXY−2C−D
2−(2,5−ジメトキシ−4−メチルフェニル)−2−メトキシエタンアミン及びその塩類
IsobutyrylfentanylN−フェニル−N−[1−(2−フェニルエチル)ピペリジン−4−イル]−2−メチルプロパンアミド及びその塩類
CHM−081[1−(シクロヘキシルメチル)−1H−インドール−3−イル](4−メトキシナフタレン−1−イル)メタノン及びその塩類

3 指定期日
 告示:令和2年8月26日(水)
 適用:令和2年8月27日(木)

4 備考
 今回指定した5物質について、本日、国が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物に指定し、9月5日(土)から施行するため、同日をもって知事指定薬物としての指定が失効します。(失効期日:令和2年9月5日(土))


提供日 2020年8月26日
担 当 健康福祉部 生活衛生局薬事課
連絡先 薬物対策班 TEL 054-221-2413

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