( 資料提供 )
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、知事指定薬物を指定しました!
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、新たに5物質を知事指定薬物として指定しました!
1 要旨
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例第14条第1項の規定に基づき、5物質について、人の身体に使用された場合に、興奮、幻覚、陶酔等の作用を人の精神に及ぼし、さらに、これらが濫用されるおそれがあると認められるため、知事指定薬物として指定しました。
今回の指定は、同条例が平成27年3月1日に全面施行されてから、30回目(累計99物質)の指定になります。
2 知事指定薬物として指定する物質
1 | ・α−PiHP
・α−PHiP | 4−メチル−1−フェニル−2−(ピロリジン−1−イル)ペンタン−1−オン及びその塩類 |
2 | ・Furanylethylfentanyl
・FUEF | N−{1−[2−(フラン−2−イル)エチル]ピペリジン−4−イル}−N−フェニルプロパンアミド及びその塩類 |
3 | ・BOD
・β−METHOXY−2C−D | 2−(2,5−ジメトキシ−4−メチルフェニル)−2−メトキシエタンアミン及びその塩類 |
4 | Isobutyrylfentanyl | N−フェニル−N−[1−(2−フェニルエチル)ピペリジン−4−イル]−2−メチルプロパンアミド及びその塩類 |
5 | CHM−081 | [1−(シクロヘキシルメチル)−1H−インドール−3−イル](4−メトキシナフタレン−1−イル)メタノン及びその塩類 |
3 指定期日
告示:令和2年8月26日(水)
適用:令和2年8月27日(木)
4 備考
今回指定した5物質について、本日、国が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物に指定し、9月5日(土)から施行するため、同日をもって知事指定薬物としての指定が失効します。(失効期日:令和2年9月5日(土))
提供日 |
2020年8月26日 |
担 当 |
健康福祉部 生活衛生局薬事課 |
連絡先 |
薬物対策班 TEL 054-221-2413
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