( 資料提供 )
損失補償事件の裁決
焼津市南部土地区画整理事業に係る損失補償事件の裁決を行いました。
県収用委員会は、焼津市南部土地区画整理事業に係る損失補償事件について令和3年2月18日に裁決を行い、裁決申請者が相手方に支払う損失補償金の額と補償をすべき時期を決定しました。
また、2月19日に裁決申請者及び相手方へ裁決書正本を送付しました。
1 事件の概要
○裁決申請者 焼津市南部土地区画整理組合
○相手方 元物件所有者(個人1人)
○除却前の物件の所在地 焼津市石津字新田島
○損失の内容 裁決申請者が、相手方の所有物件(工作物、立竹木、立毛)を直接除却したことによる損失
○申請の理由 当事者間の補償協議が成立しないため
2 裁決までの経過
令和2年8月4日 裁決申請書を受理
8月20日 審理開始の決定
10月12日 審理(同日結審)
令和3年2月18日 裁決
3 裁決の要旨
(1) 損失補償額
除却した物件に対する補償額
(2) 補償をすべき時期
令和3年4月19日まで
提供日 |
2021年2月22日 |
担 当 |
収用委員会事務局 審理調整課 |
連絡先 |
審理調整班 TEL 054-221-3323
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