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ホーム > 記者提供資料 > 静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、知事指定薬物を指定しました

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記者提供資料
( 令和2年度 )


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( 資料提供 )

静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、知事指定薬物を指定しました



静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、新たに5物質を知事指定薬物として指定しました!

1 要旨
 静岡県薬物の濫用の防止に関する条例第14条第1項の規定に基づき、5物質について、人の身体に使用された場合に、興奮、幻覚、陶酔等の作用を人の精神に及ぼし、さらに、これらが濫用されるおそれがあると認められるため、知事指定薬物として指定しました。
 今回の指定は、同条例が平成27年3月1日に全面施行されてから、33回目(累計111物質)の指定になります。

2 知事指定薬物として指定する物質 
ADB−BUTINACAN−(1−アミノ−3,3−ジメチル−1−オキソブタン−2−イル)−1−ブチル−1H−インダゾール−3−カルボキサミド及びその塩類
3F−PCP、3−Fluoro−PCP1−[1−(3−フルオロフェニル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類
4−AcO−EPT3−{2−[エチル(プロピル)アミノ]エチル}−1H−インドール−4−イル=アセテート及びその塩類
threo−4−Fluoroethylphenidateエチル=(R)−2−(4−フルオロフェニル)−2−[(R)−ピペリジン−2−イル]アセテート、エチル=(S)−2−(4−フルオロフェニル)−2−[(S)−ピペリジン−2−イル]アセテート及びそれらの塩類
erythro−4−Fluoroethylphenidateエチル=(R)−2−(4−フルオロフェニル)−2−[(S)−ピペリジン−2−イル]アセテート、エチル=(S)−2−(4−フルオロフェニル)−2−[(R)−ピペリジン−2−イル]アセテート及びそれらの塩類


3 指定期日
 告示:令和3年3月15日(月)
 適用:令和3年3月16日(火)

4 備考
 今回指定した5物質について、本日、国が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物に指定し、令和3年3月25日(木)から施行するため、同日をもって知事指定薬物としての指定が失効します。(失効期日:令和3年3月25日(木))


提供日 2021年3月15日
担 当 健康福祉部 生活衛生局薬事課
連絡先 薬物対策班 TEL 054-221-2413

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