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ホーム > 記者提供資料 > 静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、知事指定薬物を指定しました!

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記者提供資料
( 平成31年度 )


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( 資料提供 )

静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、知事指定薬物を指定しました!



静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、新たに3物質を知事指定薬物として指定しました!

1 要旨
 静岡県薬物の濫用の防止に関する条例第14条第1項の規定に基づき、3物質について、人の身体に使用された場合に、興奮、幻覚、陶酔等の作用を人の精神に及ぼし、さらに、これらが濫用されるおそれがあると認められるため、知事指定薬物として指定しました。
 今回の指定は、同条例が平成27年3月1日に全面施行されてから、27回目(累計87物質)の指定になります。

2 知事指定薬物として指定する物質 
No 通称名 物質名
6−EAPB1−(ベンゾフラン−6−イル)−N−エチルプロパン−2−アミン及びその塩類
4−EAPB1−(ベンゾフラン−4−イル)−N−エチルプロパン−2−アミン及びその塩類
・NE−CHMIMO
・JWH−018 cyclohexylmethyl derivative
・CHM−018
(1−シクロヘキシルメチル−1H−インドール−3−イル)(ナフタレン−1−イル)メタノン及びその塩類

3 指定期日
 告示:令和元年11月14日(木)
 適用:令和元年11月15日(金)

4 備考
 今回指定した3物質について、本日、国が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物に指定し、11月24日(日)から施行するため、同日をもって知事指定薬物としての指定が失効します。(失効期日:令和元年11月24日(日))


提供日 2019年11月14日
担 当 健康福祉部 生活衛生局薬事課
連絡先 薬物対策班 TEL 054-221-2413

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