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( 平成31年度 ) |
( 資料提供 )
7月は「PCB適正処理推進月間」です。
〜処分期間の末日まで残り1,000日〜
静岡県、愛知県、岐阜県、三重県の東海地方4県内における高濃度PCB
(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物については、2022年3月末の法定処理期限まで、
本年7月5日(金)で残り1,000日を残すのみとなりました。
そのため、東海地方4県7市は、本年7月を「PCB適正処理推進月間」と
し、関係事業者への指導や広報活動を重点的に実施します。
1 実施目的
高濃度PCB廃棄物については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下
「JESCO(ジェスコ)」という。)の全国5か所の処理施設で処理されてお
り、「変圧器・コンデンサー等」については2022年3月31日までに、「安定器
及び汚染物等」については2021年3月31日までに、JESCOへ処分を委託す
ることが法律で義務付けられています。
本年7月5日(金)に変圧器・コンデンサー等については、処分期間の末日
まで残り1,000日、安定器及び汚染物等については残り635日と迫ってきたこと
から、東海地方4県7市は、本年7月を「PCB適正処理推進月間」と定め、
以下の内容を実施します。
2 実施機関等
東海地区でPCB特別措置法を所管する4県7市(静岡県、愛知県、岐阜
県、三重県、静岡市、浜松市、岐阜市、名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市)
3 実施内容
(1)関係事業者への指導
ア PCB廃棄物の保管事業者等への立入検査等による保管状況の確認、
早期処分の指導等
イ 事業者に対する高濃度PCB廃棄物等の有無の確認
(2)広報活動
ア 関係団体に要請し、以下について会員への周知を依頼
・高濃度PCB廃棄物の期限内適正処理の推進
・PCB含有電気機器の所有者調査未回答者に対する督促の実施
イ 県ホームページ等の広報媒体を活用した啓発活動の実施
<参考>PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは
古くから電気機器用の絶縁油など様々な用途で利用されたが、人体への悪影
響が明らかになったため、現在では新たな製造が禁止されている。
PCB廃棄物の処理を促進するため、平成13年にPCB特別措置法が施行さ
れている。
区分 | 機器・形状等 | 法定処理期限 |
高濃度 | 変圧器・コンデンサー類 | 2022年3月末(残り1,000日) |
高濃度 | 安定器、ウエス等の汚染物等 | 2021年3月末(残り 635日) |
低濃度 | 高濃度以外の全てのもの | 2027年3月末 |
提供日 |
2019年6月25日 |
担 当 |
くらし・環境部 環境局廃棄物リサイクル課 |
連絡先 |
産業廃棄物班 TEL 054-221-2424
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