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ホーム > 記者提供資料 > ふぐの食中毒にご用心!!

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記者提供資料
( 平成31年度 )


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( 資料提供 )

ふぐの食中毒にご用心!!



ふぐの食中毒にご用心!!


 静岡市内で、知人からふぐを譲り受け、家庭で調理し、食べたことにより、食中毒が発生しました。

 一般消費者の方へ

 自分で釣ったふぐを家庭で調理して、食中毒となる事例が多発
 しています!(平成30年次に全国で13件の家庭内食中毒が発
 生しています)
ふぐ毒は加熱ではなくなりません
素人調理は絶対にやめましょう。処理は「ふぐ処理師」に任せましょう。
釣ったふぐを譲り渡したり、譲り受けたりしないようにしましょう。
・ 食べられる部位を自己で判断することはやめましょう

 営業者の方へ

 ふぐの販売に注意してください!
 ・ 消費者に未処理のふぐ(丸ふぐ)を販売することは、食品衛生法で禁止
    されています。
 ふぐ提供時に注意してください!
 ・ 食べられるふぐの種類に注意し、有毒部位を除去したものを提供しま
    しょう。
 静岡県でふぐ処理をする場合は?
 ・ 「静岡県ふぐの取扱いに関する条例」に基づき知事の免許をうけた専
    任の「ふぐ処理師」が置かれている「ふぐ営業所登録施設」でのみ行うこ
    とが出来ます。
ふぐ食中毒の症状

  食後20分から3時間までに口唇や舌のしびれが起こります。
  その後、頭痛、腹痛、嘔気、嘔吐、歩行・起立困難、言語障害、呼吸困
 難などの症状があらわれ、重症の場合は死亡します。


提供日 2019年5月28日
担 当 健康福祉部 生活衛生局衛生課
連絡先 食品監視班 TEL 054-221-3708

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