( 資料提供 )
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、知事指定薬物を指定しました!
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、新たに4物質を知事指定薬物として指定しました!
1 要旨
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例第14条第1項の規定に基づき、4物質について、人の身体に使用された場合に、興奮、幻覚、陶酔等の作用を人の精神に及ぼし、さらに、これらが濫用されるおそれがあると認められるため、知事指定薬物として指定しました。
今回の指定は、同条例が平成27年3月1日に全面施行されてから、29回目(累計94物質)の指定になります。
2 知事指定薬物として指定する物質
No | 通称名 | 物質名 |
1 | 4F−MDMB−BINACA | メチル=2−[1−(4−フルオロブチル)−1H−インダゾール−3−カルボキサミド]−3,3−ジメチルブタノアート及びその塩類 |
2 | Valerylfentanyl | N−[1−(2−フェニルエチル)ピペリジン−4−イル]−N−フェニルペンタンアミド及びその塩類 |
3 | ・ALD−52
・1−Acetyl−LSD | (8R)−1−アセチル−N,N−ジエチル−6−メチル−9,10−ジデヒドロエルゴリン−8−カルボキサミド及びその塩類 |
4 | N−Butylpentylone | 1−(1,3−ベンゾジオキソール−5−イル)−2−(ブチルアミノ)ペンタン−1−オン及びその塩類 |
3 指定期日
告示:令和2年2月28日(金)
適用:令和2年2月29日(土)
4 備考
今回指定した4物質について、本日、国が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物に指定し、3月9日(月)から施行するため、同日をもって知事指定薬物としての指定が失効します。(失効期日:令和2年3月9日(月))
提供日 |
2020年2月28日 |
担 当 |
健康福祉部 生活衛生局薬事課 |
連絡先 |
薬物対策班 TEL 054-221-2413
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