( 資料提供 )
御前崎市が景観行政団体になります。
御前崎市が景観行政団体になります
〜令和2年4月1日に、県内35市町全てが景観行政団体になります〜
(要旨)
景観法の規定に基づき御前崎市から協議のあった、「景観行政団体」への移行
について、県は異存がない旨回答しました。
これにより、御前崎市は、令和2年4月1日に景観行政団体に移行し、自らの権限で
景観行政を推進していくことになります。この移行により、県内35市町全てが景観行政
団体になります。
(概要)
令和2年1月30日、御前崎市から県に対し、景観法第98条第2項の規定に基づき、景観
行政団体となるための協議書が提出されました。(令和元年10月28日から協議開始)
景観法及び同運用指針に従い内容を確認したところ、適正と認められたため、県は同市
に対し、「異存ない」旨回答しました。
これにより、御前崎市は景観行政団体へ移行します。なお、県内の「景観行政団体」は35
市町全てとなります。
【県内の景観行政団体の市町(令和2年4月1日時点)】
静岡市、浜松市、熱海市、富士市、三島市、伊東市、下田市、沼津市、湖西市、
富士宮市、袋井市、掛川市、牧之原市、裾野市、島田市、伊豆の国市、御殿場市、
磐田市、伊豆市、長泉町、焼津市、藤枝市、小山町、清水町、川根本町、函南町、
森町、松崎町、南伊豆町、菊川市、西伊豆町(R2.4.1予定)、河津町(R2.4.1予定)
東伊豆町(R2.4.1予定)、吉田町(R2.4.1予定)、御前崎市(R2.4.1予定)
(問い合わせ先)
・静岡県景観まちづくり課(TEL:054-221-3702)
・御前崎市都市政策課(TEL:0537-29-8732)
(参考)
「景観行政団体」とは
景観法に規定する「地域における景観行政を担う主体」です。景観行政団体は、良好
な景観を保全・創出する必要がある区域について「景観計画」を策定し、建築物等の色
彩やデザインなどについて規制誘導を行うことができるほか、景観重要樹木の指定や景
観重要公共施設の整備など、景観法に規定された各種手法を活用して、自らの権限で
景観施策を推進することができます。
県、政令市及び中核市は自動的に景観行政団体となりますが、その他の市町は県へ
の協議により「景観行政団体」となることができます。
提供日 |
2020年2月21日 |
担 当 |
交通基盤部 都市局景観まちづくり課 |
連絡先 |
景観づくり推進班 TEL 054-221-3702
|
|