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ホーム > 記者提供資料 > 不当取引・不当表示を行う事業者に関する情報をお寄せください!

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記者提供資料
( 平成31年度 )


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( 資料提供 )

不当取引・不当表示を行う事業者に関する情報をお寄せください!



あなたからの情報を求めています!

「不当取引・不当表示110番『通報POST24』」を開設

 静岡県では、不当な取引や表示を行う事業者に対する指導のため、不当取引・不当表示110番を設置し、指導のきっかけとなる情報を電話で受け付けています。
 この度、これに加えて静岡県公式HP上に「通報POST24」を新たに開設しました。
 消費者の被害をなくすためには、県民の皆様からの情報が必要です。通報はスマートフォン・PCから手軽に行えますので、是非情報をお寄せください。

静岡県のトップページ>くらし・環境>消費生活>不当取引及び不当表示に関する処分内容・通報の受付
     
不当取引用QRコード
  
不当表示用QRコード
              ※QRコードから直接入力画面に移動できます。
  • 不当な取引とは?
 特定商取引に関する法律が対象としている次の取引において行われる悪質な勧誘行為などのことです。
・訪問販売 ・電話勧誘販売 ・通信販売 ・訪問購入(貴金属や宝飾品などの訪問買取)
・連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)
・業務提供誘引販売取引(いわゆるモニター商法・内職商法)
・特定継続的役務提供(エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚紹介サービス)

<不当な取引の例>
・訪問時に、「無料で床下点検をします。」と告げるのみで、本来の勧誘目的(シロアリ駆除など)をあらかじめ告げない。
・「屋根瓦が割れていて、このままでは雨漏りしますよ。」などと事実ではないことを告げて勧誘する。

  • 不当な表示とは?
 表示を見た消費者が実際よりもとても良いもの・お得なものだと誤認する表示のことです。

<不当な表示の例>
・「日本初!この機能が搭載されているのは本機種だけ!」とスマートフォンの広告に表示されていたが、実際には、その機能は以前から別の機種にも搭載されていた。
・「1時間○○円ポッキリ!これ以外に料金はいただきません!」と表示されていたカラオケ店で、実際には室料とは別に必ずドリンクを注文しなければならなかった。

※電話での通報は不当取引・不当表示110番(054−221−3690)まで!


提供日 2019年9月24日
担 当 くらし・環境部 県民生活局県民生活課
連絡先 事業者指導班 TEL 054-221-3690

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