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ホーム > 記者提供資料 > 自動車税の還付通知書の誤送付

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記者提供資料
( 平成31年度 )


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( 資料提供 )

自動車税の還付通知書の誤送付



(要旨)
 沼津財務事務所において、自動車税の還付に当たり、個人情報が記載された還付通知書1件を同姓同名の別人宛に誤って送付した。
 還付通知書には、還付金受領者の住所、氏名、自動車の登録番号、納付額及び納付日、正当額及び還付金額が記載されていた。

(概要)
 
 1 経緯
2月28日(金)還付通知書を還付金受領者(本人)に送付。
3月 2日(月)還付通知書が返戻されたため、住民基本台帳ネットワークシステム業務端末により、転居先を検索。
3月 3日(火)還付通知書を検索した転居先に送付。
3月 5日(木)送付した相手先(別人)から沼津財務事務所に連絡があり、誤送付が判明。相手先に謝罪を行うとともに、還付通知書の返送を依頼。
3月 6日(金)本人に連絡を取り、誤送付したことの説明と謝罪を行い、後日、還付通知書を持参して訪問させていただくことで了承を得る。
3月 9日(月)還付通知書が返送される。
本人に連絡を取り、11日に訪問する旨の了解を得る。
3月11日(水)本人の自宅を訪問し、改めて謝罪するとともに、還付通知書を手渡す。

2 原因
  ・住民基本台帳ネットワークシステム業務端末で転居先を検索した際、カナ(異なる読み方)で検索したところ1名のみが表示されたため、同一人物と判定した。
  ・担当者が検索業務を一人で行い、複数の職員による検索が行われていなかった。

3 再発防止策
     ・同一人物の判定は、氏名だけでなく、住所履歴や生年月日など、少なくとも2項目以上の一致をもって判定することを徹底した。
     ・端末での検索は必ず複数の職員により行い、検索した職員2名の氏名と検索日を記録に残すようにした。
  ・検索時の手順等を記載したマニュアルを作成し、全職員で共有する。


提供日 2020年3月12日
担 当 経営管理部 税務課、沼津財務事務所
連絡先 税務課 、沼津財務事務所  TEL 税務課 054-221-2850 沼津財務事務所 055-920-2011

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