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ホーム > 記者提供資料 > 静岡県手話言語施策推進協議会の開催

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記者提供資料
( 平成31年度 )


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( 資料提供 )

静岡県手話言語施策推進協議会の開催



手話普及に向けた施策の検討を行います!


(要旨)
 県では、静岡県手話言語条例(以下「条例」という。)を踏まえ、言語である手話の普及について取り組んでいます。
 条例に基づき設置された「静岡県手話言語施策推進協議会」の2回目の検討を開催し、ろう者や手話通訳者等の意見を伺いながら、施策について検討を進めていきます。

(静岡県手話言語施策推進協議会)
 静岡県手話言語施策推進協議会は、条例第8条第2項の規定に基づき、県とろう者や手話通訳者、教育委員会、民間事業者等14名が手話の普及に関する施策を推進するために、必要な事項について、協議を行います。

(概要)
1 日 時 令和2年2月17日(月)午後2時から4時まで

2 場 所 静岡県聴覚障害者情報センター会議室 
      (静岡市葵区駿府町1−70 静岡県総合社会福祉会館シズウエル5階)

3 出席者 静岡県手話言語施策推進協議会委員
      県担当部局職員

4 議 題

 ・手話普及に係る取組 他

5 参 考

 ・手話は、平成18年に障害者権利条約で言語であることが定義され、国内では、
  平成23年の障害者基本法の改正において、手話が言語であることを定義しまし
  たが、社会的認知は進んでいないのが現状です。
 ・このため、全国の自治体※では、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の
  普及に関する基本理念等を定めた手話言語条例が制定されています。
 ・本県では、昨年3月に、議員提案政策条例として、制定、施行されました。
 ・県内では、富士宮市、浜松市、掛川市、菊川市、御前崎市、焼津市、袋井市、
  磐田市、森町及び伊豆市の10市町が条例を制定しています。

  ※全国の手話言語条例制定状況:27道府県、301市区町村で制定
   (令和2年1月時点。全日本ろうあ連盟HPによる)


提供日 2020年2月10日
担 当 健康福祉部 障害者支援局障害福祉課
連絡先 身体障害福祉班 TEL 054-221-3319

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