( 資料提供 )
土地収用事件の裁決
土地収用事件(一般国道138号改築工事 須走道路及び御殿場バイパス)の裁決を行いました。
県収用委員会は、一般国道138号改築工事(須走道路及び御殿場バイパス)に係る土地収用等事件について、令和元年7月11日に裁決を行い、起業者が支払う損失補償金額や明渡期限などを決定しました。
1 事件の概要
○起業者 国(国土交通省)
○関係者 土地所有者兼物件所有者15名(うち不明者12名)
○収用対象地 公衆用道路 2筆 789.30平方メートル
○対象物件 立木 169本
2 裁決までの経過
平成30年11月21日 起業者の裁決申請書等を受理
12月20日 裁決手続の開始を決定
平成31年4月11日 審理の開始を決定
令和元年5月21日 現地調査及び審理(結審)
7月11日 裁決
3 裁決の要旨
(1) 損失補償額の決定
・収用する土地に対する補償額
・使用する土地に対する補償額
・物件(立木)に対する補償額
(2) 明渡期限
裁決のあった日の翌日から起算して50日目を期限とした。
提供日 |
2019年7月16日 |
担 当 |
収用委員会事務局 審理調整課 |
連絡先 |
審理調整課 TEL 054-221-3323
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