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ホーム > 記者提供資料 > 土地収用事件の裁決

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記者提供資料
( 平成31年度 )


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( 資料提供 )

土地収用事件の裁決



土地収用事件(一般国道138号改築工事 須走道路及び御殿場バイパス)の裁決を行いました。

 県収用委員会は、一般国道138号改築工事(須走道路及び御殿場バイパス)に係る土地収用等事件について、令和元年7月11日に裁決を行い、起業者が支払う損失補償金額や明渡期限などを決定しました。

1 事件の概要
  ○起業者   国(国土交通省)
  ○関係者   土地所有者兼物件所有者15名(うち不明者12名)
  ○収用対象地 公衆用道路 2筆 789.30平方メートル
  ○対象物件  立木 169本

2 裁決までの経過
  平成30年11月21日 起業者の裁決申請書等を受理
      12月20日 裁決手続の開始を決定
  平成31年4月11日 審理の開始を決定
  令和元年5月21日 現地調査及び審理(結審)
      7月11日 裁決
     
3 裁決の要旨
 (1) 損失補償額の決定
  ・収用する土地に対する補償額
  ・使用する土地に対する補償額
  ・物件(立木)に対する補償額
 (2) 明渡期限
   裁決のあった日の翌日から起算して50日目を期限とした。


提供日 2019年7月16日
担 当 収用委員会事務局 審理調整課
連絡先 審理調整課 TEL 054-221-3323

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