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ホーム > 記者提供資料 > 指定管理者制度導入施設における新型コロナウイルス感染症に係る使用キャンセル時の利用料金の取扱い

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記者提供資料
( 平成31年度 )


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( 資料提供 )

指定管理者制度導入施設における新型コロナウイルス感染症に係る使用キャンセル時の利用料金の取扱い



指定管理者制度導入施設における新型コロナウイルス感染症に係る
使用キャンセル時の利用料金の取扱いについて

 政府や本県から、イベント主催者等に対して、開催の必要性の再検討やイベント等の中止などの対応を要請している現状を踏まえ、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、県有施設を会場としたイベント等を中止した場合、料金は徴収しない(納付済の料金は還付する)ことといたしました。
 なお、指定管理者制度導入施設については、利用料金の徴収及び還付の権限は、指定管理者が有していることから、取扱方針に沿った対応を指定管理者に要請いたしました。

●取扱方針
  新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から施設の使用をキャンセルした場合、
 利用料金は徴収しない(納付済の利用料金は還付する)。

●対象となる施設利用期間
  令和2年2月21日(金)から令和2年3月20日(金)

●利用料金の還付を行っている施設(3月13日(金)時点)
  静岡県立水泳場、静岡県富士水泳場、静岡県武道館、静岡県総合健康センター
  静岡県産業経済会館、静岡県草薙総合運動場、遠州灘海浜公園、愛鷹広域公園
  小笠山総合運動公園、沼津労政会館、静岡労政会館、浜松労政会館
  静岡県コンベンションアーツセンター、静岡県男女共同参画センター
  静岡県社会福祉会館

●その他
  最新の状況は、静岡県のホームページにて公開しています。
  http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-030/shiteikanrir1-1.html


提供日 2020年3月16日
担 当 経営管理部 行政経営局行政経営課
連絡先 行政経営班 TEL 054-221-2911

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