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( 平成31年度 ) |
( 資料提供 )
庁舎等管理業務委託業者の入札参加停止
庁舎等管理業務委託業者入札参加停止基準第2条第4号の規定に基づき、令和元年9月13日付けで、下記の業者に対し入札参加停止を行いました。(1件1者)
1 入札参加停止の内容
庁舎等管理業務委託業者入札参加停止基準第2条第4号(独占禁止法違反行為)に該当する。
2 措置対象業者及び停止期間
項目 | 措置対象業者 | 停止期間 |
商 号 | 月島テクノメンテサービス株式会社 | 3か月 |
代表者氏名 | 代表取締役 渡邊 彰彦 | |
本店所在地 | 東京都江東区佐賀一丁目3-7 | |
3 入札参加停止の理由
上記の者は、東京都発注の浄水場排水処理施設運転管理作業における見積参加業者に対し受注調整をするなど、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行ったとして、令和元年7月11日、公正取引委員会は、違反事業者を公表するとともに排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
なお、上記の者は違反事実を自主申告したため、課徴金の減免制度の適用を受けている。
4 停止期間の始期及び終期
令和元年9月14日から令和元年12月13日まで (3か月)
(参考)
庁舎等管理業務委託業者入札参加停止基準第2条第4号
措置要件 | 期間 |
業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、庁舎等管理業務の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 6カ月以上
24カ月以内 |
庁舎等管理業務委託業者入札参加停止基準第4条第2項
知事は、第2条第3号及び第4号に該当する有資格業者について、課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときの入札参加停止期間は、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1の期間とすること。
提供日 |
2019年9月13日 |
担 当 |
経営管理部 財務局管財課 |
連絡先 |
庁舎管理班 TEL 054-221-2533
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