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ホーム > 記者提供資料 > 県制度融資「中小企業災害対策資金」(台風19号関係)における激甚災害保証の取扱開始について

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記者提供資料
( 平成31年度 )


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( 資料提供 )

県制度融資「中小企業災害対策資金」(台風19号関係)における激甚災害保証の取扱開始について



(要旨)
県では、台風19号による被害に対し、県制度融資「中小企業災害対策資金」を発動しているところですが、本日(11月1日)、同災害が激甚災害(本激)に指定されたため、下記のとおり、激甚災害保証(災害関係保証)の取扱いを開始します。
これにより、同資金にかかる保証料の企業負担ゼロとなる対象地域が、2市町から県内全域に拡大します。

     (概要)
    区分
    内容
    融資対象者
    県内において、6か月以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者(個人事業者・会社)、組合であって、令和元年台風19号により直接被害又は間接被害を受けたもの
    対象被害
    直接被害
    間接被害
    事業用建物、設備、備品、商品等に実被害を受けたもの実被害以外(停電・断水等)の影響で1か月間の売上が前年同月比で10%以上減少した又は減少する見込みのもの
    資金使途
    災害復興に必要な設備資金、
    運転資金
    運転資金
    利用保証及び
    保証料率
    (保証料補助後)
    普通保証:0.15%〜0.6%
    激甚災害保証:0.0%
    (県内全域)
    普通保証:0.3%〜1.3%
    (県内全域)
    SN4号:0.0%
    (伊豆の国市、函南町)
    SN4号:0.6%
    (伊豆の国市、函南町)
    融資利率
    (利子補給後)
    年1.6%:普通保証(県内全域)
    年1.5%:激甚災害保証(県内全域)
    SN4号(伊豆の国市、函南町)
    融資限度額
    5,000万円
    融資期間
    10年以内(据置期間1年以内)
    担保及び保証人
    金融機関及び県信用保証協会の取扱による
    取扱期間
    令和元年10月16日 から 令和2年4月30日まで
    融資枠
    10億円
    申込窓口
      県内金融機関ほか、県制度融資取扱窓口
      激甚災害保証の利用には、市町が発行する罹災証明書が必須


      提供日 2019年11月1日
      担 当 経済産業部 商工業局商工金融課
      連絡先 制度資金班 TEL 054-221-2525

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