( 資料提供 )
浜松市長選挙に係る当選の効力に関する審査の申立てに対する裁決について
平成31年4月7日執行の浜松市長選挙に係る当選の効力に関する審査の申立てについて、令和元年8月29日に開催した静岡県選挙管理委員会で裁決し、本日、本裁決の要旨を静岡県公報で告示しました。
記
1 審査申立人
東京都国分寺市東元町四丁目3番10号 笠 原 一 郎
東京都調布市入間町2丁目29番地22 平 原 行 人
東京都立川市柴崎町2丁目10番18号 伊 藤 国 治
横浜市港北区新吉田東六丁目42番16号 堀 川 清 美
2 裁決の趣旨
審査申立人らが提起した、平成31年4月7日執行の浜松市長選挙に係る当選の効力に関する審査の申立てを却下する。
3 審査申立人の主張の要旨
(1)本件選挙の選挙区以外の選挙人にも公明正大な選挙を求めるための異議申出の資格が認められるべきであり、これを認めないのは、憲法第32条の裁判を受ける権利に違反する。
(2)民間メーカーのバーコードを用いたシステムによる集計は、全国で多くの誤作動が発生しており、選挙管理委員会はこれに対してなんら有効な確認を行っていない。
(3)他の選挙の事例において期日前投票箱の中身のすり替えが疑われる事例が発生しており、本件選挙においても、何者かが期日前投票箱の中身をすり替えている疑いがある。
(4)以上より、本件選挙は憲法前文、第11条、第14条、第15条、第31条、第98条及び第99条に違反している。
4 裁決の理由の要旨
・地方公共団体の議会の議員又は長の選挙における当選の効力に関する審査の申立てをすることができるのは、市町村の選挙管理委員会に対して異議の申出がなされたことを前提に、その異議の申出に対する決定に不服がある、当該選挙区に所属する選挙人又は当該選挙に係る公職の候補者に限られるものと解するのが相当である。
・本委員会の調査の結果によれば、申立人らについては、本件選挙の選挙区に所属する選挙人であったという事実も、本件選挙に係る公職の候補者であったという事実も、いずれもこれを認めることができない。
・なお、申立人らは、当該選挙区以外の選挙区に所属する選挙人に異議の申出及び審査の申立ての適格を認めないのは、憲法第32条の裁判を受ける権利に違反する旨の主張をしているが、そのような具体的権利義務には直接関係のない事項については、特別の規定のない限り裁判を受ける権利を認めなくとも憲法第32条に違反しないと解するのが相当である。
以上により、申立人らによる本件審査の申立ては不適法である。
5 経過
平成31年4月7日 浜松市長選挙の期日(投・開票日)
平成31年4月21日 申立人らが浜松市選挙管理委員会に異議の申出を提起
令和元年6月3日 浜松市選挙管理委員会が異議の申出に対して却下の決定
令和元年6月24日 申立人らが静岡県選挙管理委員会に審査の申立てを提起
令和元年8月29日 静岡県選挙管理委員会が審査の申立てに対して却下の裁決
6 参考
・裁決に不服がある者は、静岡県選挙管理委員会を被告として、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。
・訴訟を提起することができる期間は、裁決書の交付を受けた日から30日以内、又は、裁決の要旨を告示した日から30日以内。
提供日 |
2019年8月30日 |
担 当 |
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 |
連絡先 |
書記 杉山 TEL 054-221-2058
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