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ホーム > 記者提供資料 > 教職員の懲戒処分

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記者提供資料
( 平成31年度 )


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( 部局長等記者発表 )

教職員の懲戒処分



(趣 旨)

    本日、静岡県教育委員会は、教職員の懲戒処分を次のように実施した。

(概 要)
    1 懲戒処分(その1)
    (1) 処 分 日 令和元年7月18日(木)
    (2) 処分量定 免職
    (3) 所 属 御殿場市立中学校
    (4) 職 名 教諭
    (5) 氏 名 長谷川 雄祐(はせがわ ゆうすけ)
    (6) 年 齢 27歳
    (7) 性 別 男性
    (8) 事案概要(わいせつ行為)
      当該教諭は、平成30年9月8日に男子高校生1人(当時15歳)に対し、沼津市内のホテルでわいせつ行為を行ったとして、令和元年6月6日に三島警察署に県青少年環境整備条例違反で逮捕された。その後、令和元年7月2日に沼津簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けた。

    2 懲戒処分(その2)
(1) 処 分 日 令和元年7月18日(木)
(2) 処分量定 免職
(3) 所 属 中学校(東部)
(4) 職 名 教諭
(5) 年 齢 30歳代
(6) 性 別 男性
(7) 事案概要(わいせつ行為)
      当該教諭は、平成29年10月頃から平成30年6月頃まで、県東部において、勤務する学校の女子生徒1人に対し、複数回わいせつ行為をした。

    3 懲戒処分(その3)
(1) 処 分 日 令和元年7月18日(木)
(2) 処分量定 戒告
(3) 所 属 中学校(東部)
(4) 職 名 校長
(5) 年 齢 50歳代
(6) 性 別 男性
(7) 事案概要(指導監督不適正)
        懲戒処分(その2)に係る管理監督責任

    4 懲戒処分(その4)
(1) 処 分 日 令和元年7月18日(木)
(2) 処分量定 停職6月
(3) 所 属 県立高等学校(東部)
(4) 職 名 教諭
(5) 年 齢 50歳代
(6) 性 別 男性
(7) 事案概要(傷害)
      当該教諭は、令和元年5月29日(水)午後6時30分頃、高校の校門前の通学路となっている坂道で、悪ふざけのつもりで、同校の男子生徒1人に詰め寄り、腕をつかんで振り回した後、 胸のあたりを押して、通学路横の急斜面に突き落とした。その結果、同生徒は7メートル程度転がり落ち、全治1か月程度の怪我を負った。 

(教育長コメント)
    教育委員会として不祥事根絶に向けて取り組んでいる中で、教職員による不祥事が続発していることは誠に遺憾であり、児童生徒、保護者をはじめ、県民の皆様の学校教育に対する信頼を著しく失わせる行為として、社会的責任はきわめて大きく、深くお詫び申し上げます。
    県教育委員会といたしましては、このことを大変重く受け止め、再発防止に向けて、全教職員に向けて不祥事根絶を呼び掛け、教職員一人一人に公教育を担う重みの自覚を再認識させるとともに、臨時の校長会等を開催し、具体的・実践的な指導や研修を通じた教職員の管理監督の徹底を指示します。
    また、今回の処分を契機に、教育現場や外部の協力を得て、従来の対策をあらためて見直し、実効性の高い防止対策を検討することとしています。これらを通して、職員全体の一層の綱紀の粛正と使命感・倫理観の高揚を図り、教育行政の信頼回復に努めてまいります。


    発表日 2019年7月18日
    担 当 教育委員会 教育総務課
    連絡先 教育総務課、義務教育課、高校教育課 TEL 054-221-3580

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