( 資料提供 )
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、知事指定薬物を指定しました!
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、2物質を知事指定薬物として指定しました!
1 要旨
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例第14条第1項の規定に基づき、2物質について、人の身体に使用された場合に、興奮、幻覚、陶酔等の作用を人の精神に及ぼし、さらに、これらが濫用されるおそれがあると認められるため、知事指定薬物として指定しました。
今回の指定は、同条例が平成27年3月1日に全面施行されてから、25回目(累計81物質)の指定になります。
2 知事指定薬物として指定する物質
No | 通称名 | 物質名 |
1 | 3−MeO−PCE | N−エチル−1−(3−メトキシフェニル)シクロヘキサン−1−アミン及びその塩類 |
2 | CUMYL−4CN−B7AICA | 1−(4−シアノブチル)−N−(2−フェニルプロパン−2−イル)−1H−ピロロ[2,3−b]ピリジン−3−カルボキサミド及びその塩類 |
3 指定期日
告示:令和元年6月13日(木)
適用:令和元年6月14日(金)
4 備考
今回指定した2物質について、本日、国が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物に指定し、6月23日(日)から施行するため、同日をもって知事指定薬物としての指定が失効します。(失効期日:令和元年6月23日(日))
提供日 |
2019年6月13日 |
担 当 |
健康福祉部 生活衛生局薬事課 |
連絡先 |
薬物対策班 TEL 054-221-2413
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