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ホーム > 記者提供資料 > 静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、知事指定薬物を指定しました!

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記者提供資料
( 平成31年度 )


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( 資料提供 )

静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、知事指定薬物を指定しました!



静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、2物質を知事指定薬物として指定しました!

1 要旨
 静岡県薬物の濫用の防止に関する条例第14条第1項の規定に基づき、2物質について、人の身体に使用された場合に、興奮、幻覚、陶酔等の作用を人の精神に及ぼし、さらに、これらが濫用されるおそれがあると認められるため、知事指定薬物として指定しました。
 今回の指定は、同条例が平成27年3月1日に全面施行されてから、25回目(累計81物質)の指定になります。

2 知事指定薬物として指定する物質
No通称名物質名
3−MeO−PCEN−エチル−1−(3−メトキシフェニル)シクロヘキサン−1−アミン及びその塩類
CUMYL−4CN−B7AICA1−(4−シアノブチル)−N−(2−フェニルプロパン−2−イル)−1H−ピロロ[2,3−b]ピリジン−3−カルボキサミド及びその塩類

3 指定期日
 告示:令和元年6月13日(木)
 適用:令和元年6月14日(金)

4 備考
 今回指定した2物質について、本日、国が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物に指定し、6月23日(日)から施行するため、同日をもって知事指定薬物としての指定が失効します。(失効期日:令和元年6月23日(日))


提供日 2019年6月13日
担 当 健康福祉部 生活衛生局薬事課
連絡先 薬物対策班 TEL 054-221-2413

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