( 知事記者会見 )
旧優生保護法に係る国の一時金支給への対応
1 趣旨
旧優生保護法(S23〜H8)の下で優生手術等が行われた方に対する一時金支給のための法律が今国会で審議され、ゴールデンウィーク(10連休)前後に成立、施行される見込みです。本県としては、制度の周知を図り、適切な受付及び相談支援を行っていきます。
2 概要
対象者 | 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者(母体保護を理由とした者を除く) |
支給額 | 320万円 |
申請手続き等 | ・ 被害者本人からの請求に基づき被害を認定し、一時金を支給
・ 被害認定は厚生労働省内に設置する第三者機関で行う
・ 請求期限は、施行から5年 |
3 県の対応
一時金の請求に関する相談・お問合せは、専用相談ダイヤル(又はFAX)で対応します。
<専用相談ダイヤル>
電話番号 054−221−3157
受付時間 平日8:30〜17:15(ただし、今年の10連休中は毎日受付)
※FAXの場合 054−221−3521
会見日 |
2019年4月23日 |
担 当 |
健康福祉部 こども未来局こども家庭課 |
連絡先 |
母子保健班 TEL 054-221-2365
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