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ホーム > 記者提供資料 > 静岡県職員への給与等の支給に関する住民監査請求の監査結果

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記者提供資料
( 平成31年度 )


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( 資料提供 )

静岡県職員への給与等の支給に関する住民監査請求の監査結果



(要旨)

    令和元年5月9日に受け付けた「静岡県職員への給与等の支給」に関する住民監査請求について、監査を実施した結果、棄却することを決定し、7月4日に請求人に通知した。

(概要)
1 件名  
静岡県職員への給与等の支給に関する住民監査請求

2 請求人 
静岡市葵区南安倍一丁目5番24号 桜井 建男(さくらい たてお)

3 監査対象機関
静岡県経営管理部行政経営局人事課、文化・観光部スポーツ局スポーツ振興課

4 請求の要旨
    静岡県スポーツ振興課長A(当時、以下「A」という。)は、静岡県バスケットボール協会(以下「協会」という。)への調査の中で、同会の財務担当者に事情聴取を行ったにもかかわらず、事情聴取を行っていないとの事実に反した虚偽の公文書を作成し、静岡県代表監査委員に提出した。
    請求人はこの件に関して、虚偽公文書作成罪及び同行使罪を犯したと疑うに足りるものとして、平成30年2月7日に静岡中央警察署に告発状を提出したが、静岡地方検察庁の検事が不起訴処分を行ったため、これを不服として静岡検察審査会(以下「審査会」という。)に審査を申し立てたところ、審査会は当該不起訴処分が不当であると議決した。しかしながら、平成31年3月29日静岡地方検察庁の検事は、嫌疑不十分として再度の不起訴処分を行った。
    Aが協会の財務担当者に事情聴取を行ったのは明らかであり、本来は審査会の議決にあるとおり起訴されて然るべきであった。審査会が不起訴不当の議決をした平成30年12月18日から遅くない時点で、県は当該職員を懲戒処分にすべきであったのに、懲戒処分をせずに漫然と給与等を払い続けて県に損害を与えている。当該職員に支払った給与相当分の賠償につき必要な措置を講ずることを求める。
5 監査結果
  本件措置請求を棄却する。
  〔理由〕
     県には「違法若しくは不当な公金の支出」及び「違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実」は存在しないので、請求人の主張に理由があると認めることはできない。
  
監査結果のポイント

第1「請求人の主張に理由があると認めることはできない」とした主な判断根拠
    (1) A氏に懲戒処分を行っていないことについて合理性が認められる。
    懲戒権者である知事は、A氏に対して懲戒処分を行っていない。
    その判断は、1 当該文書の作成及び静岡県代表監査委員への提出に関して、請求人及び請求人代理人は、A氏を虚偽公文書作成・同行使の容疑で刑事告発したが、検察官が2度にわたり嫌疑不十分として不起訴処分を行い、A氏は刑事上の責任を問われておらず、監査対象機関は地方公務員法で定める懲戒処分を行う前提となる非違行為の事実を確認できていない、2 当該職員が非違行為の事実を認めておらず、懲戒権者も非違行為の事実の挙証に至らない場合において、懲戒処分を行った前例はないことによる。
    地方公務員法第27条第1項では、すべて職員の懲戒については公正でなければならないとされ、同条第3項ではこの法律に定める場合でなければ懲戒処分を受けることがないと規定されている。
    職員に対して懲戒処分をすべきかどうかについては、懲戒権者の裁量に任されており、当該処分については職員に科される制裁であることから、その慎重な判断の下で実施されることは当然のことである。懲戒権者が非違行為の事実を確認できない段階で公務員に懲戒処分を科すことは、地公法が規定する職員の懲戒における公正の原則に反し、処分権の濫用となる。したがって、現時点において、A氏に懲戒処分を行っていないことについては、同法の規定に沿うものであり、合理性が認められる。
    (2) 懲戒処分を受けていないA氏に給与条例に基づき給与の支給を行うことは当然であり、「違法若しくは不当な公金」の支出はしていない。
     職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第7項では、「任命権者は、…給料表により、職員に給料を支給しなければならない。」と規定されているため、懲戒権者から懲戒処分を受けていないA氏に対し、同条例に基づく給料等を支給することは当然のことであり、地方自治法第242条第1項に規定する「違法若しくは不当な公金の支出」には該当しない。
 (3) 「違法若しくは不当な公金」の支出はしていないため、不当利得返還請求権及び損害賠償請
  求権は存在せず「違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実」も存在しない。
     懲戒処分を受けていないA氏に給与条例に基づく給料等の支払いを行うことは、違法若しくは不当な公金の支出ではない。A氏は給料等を不当に取得していないため、県には不当利得返還請求権及び損害賠償請求権は存在しない。よって、地方自治法第242条第1項に規定する「違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実」も存在しない。
    第2 結論
      以上のことから、県が損害を蒙っているとは言えないので、請求人の主張に理由があると認めることはできない。


      提供日 2019年7月5日
      担 当 監査委員事務局 監査課
      連絡先 特別監査班 TEL 054-221-2927

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