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ホーム > 記者提供資料 > 介護支援専門員(ケアマネージャー)に対する行政処分

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記者提供資料
( 平成31年度 )


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( 資料提供 )

介護支援専門員(ケアマネージャー)に対する行政処分



公正かつ誠実に業務を実施しなかった介護支援専門員2名に対し、介護保険法に基づき、次のとおり行政処分(指示及び命令)を行いました。


処 分 を

受ける者

介護支援専門員(男性50歳代)介護支援専門員(男性40歳代)
長泉町が指定の全部の効力の停止処分を行った居宅介護支援事業所「ケアプランセンター結和」の現管理者長泉町が指定の全部の効力の停止処分を行った居宅介護支援事業所「ケアプランセンター結和」の前管理者
処 分 の

内  容

1 指示及び研修受講命令を行う理由となった事実についての反省点

  及び改善点等を記載した報告書の提出指示

 (提出期限:令和元年8月9日)

2 ケアマネジメントについて、再度必要な視点や手法を修得するため

  の研修(11日間)の受講命令

処 分 の

根拠とな

る 条 文

介護保険法第69条の38第2項
処 分 の

理  由

介護支援専門員である管理者として、事業所の介護支援専門員の運営基準違反に関して、必要な指揮命令を行わず、公正かつ誠実に業務を行わなかった。
処 分 を

行った日

令和元年7月19日


提供日 2019年7月23日
担 当 健康福祉部 福祉長寿局介護保険課
連絡先 支援審査班渥美 TEL 054-221-2312

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