( 部局長等記者発表 )
建築物の定期検査報告に係る不適切事務に伴う損害賠償
1 要旨
建築基準法に基づく建築物の定期検査報告において、報告書の提出を要しない「通所型の保育園」の施設管理者に対し、誤って提出を要する旨の回答を行った。
これに伴い、提出された報告に要する検査費用を損害賠償する。
※建築基準法では、不特定多数の者が利用する建築物の所有者に対して、建物の状況を定期的(建築物は2年に1回、建築設備は1年に1回)に資格者に調査させ、結果の報告を求めている。 |
2 概要
(1) 不適切事務の内容
床面積が300平方メートルを超えて、就寝用途がある保育園が報告対象となるが、本件は通所型の保育園に報告を求めたものである。
(2)対象施設
青葉ひよこ保育園(藤枝市青葉町三丁目8−14)
(社会福祉法人ひよこ福祉会 理事長 青島まさ代)
(3)損害賠償額
定期報告検査費用:113,400円
(4)経緯
平成30年7月〜11月 | 施設管理者の定期報告の要否に関する問い合わせに対し、島田土木事務所が「報告が必要である」と回答した。 |
平成31年2月5日 | 島田土木事務所に定期報告が提出された。 |
平成31年2月21日 | 施設管理者に定期報告は不要であることを伝えたところ、検査費用の弁済を求める申し立てがあった。 |
令和元年6月4日 | 同法人と和解が成立 |
3 再発防止策
(1)正確な判断の実施
新規建築物については、施設管理者へのヒアリングや図面確認等により施設の用途、規模、使用状況を把握し、複数人で確認した上で要否の判断を行う。
個別事案についての問い合わせがあった場合も同様の対応とする。
(2)職員の研修の充実
定期報告を担当する職員を対象とした研修を毎年度当初に実施する。
発表日 |
2019年6月6日 |
担 当 |
くらし・環境部 建築住宅局建築安全推進課 |
連絡先 |
建築安全推進課建築確認検査班 島田土木事務所 TEL 054-221-3345、0547-37-5273
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