( 資料提供 )
改正健康増進法の全面施行
2020年4月から多くの施設が「原則禁煙」になります!
望まない受動喫煙による健康被害を防ぐために、健康増進法の一部を改正する
法律(改正健康増進法)が2020年4月1日に全面施行されます。
なお、静岡県では、2019年4月1日に静岡県受動喫煙防止条例(県条例)を
施行しています。
1 改正健康増進法・県条例の概要
(1)多くの方が利用する施設の原則禁煙化
・第一種施設(病院、行政機関等)は原則「敷地内禁煙」です。
県条例により、学校は「敷地内全面禁煙」としています。
・第二種施設(事業所、飲食店等)は原則「屋内禁煙」となります。
(2)標識掲示義務化
・屋内で喫煙できる場所は喫煙室に限定されます。
・喫煙室を設置した場合、標識の掲示が必要となります。
・飲食店は、禁煙の場合も標識掲示義務があります。
(3)喫煙場所への20歳未満の立入禁止
(4)違反時の罰則等の適用
2 県民意識調査の結果(令和元年8月実施)
・98.7%の方が「受動喫煙」という言葉を知っていました。
・一方、改正健康増進法について、「知っている」15.6%、「聞いたことは
あるが内容は知らない」36.0%、「知らない」48.4%という結果でした。
3 今後の対応
・改正健康増進法及び県条例の更なる周知に努め、事業所や飲食店等の
指導・監督に当たります。
・禁煙対策、受動喫煙防止対策に取り組む事業所等に対し、引き続き
支援を行います。
4 参考
改正健康増進法、県条例の詳細は、静岡県ホームページに掲載しています。
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-430/kenzou/judokitsuenboshitaisaku.html
提供日 |
2020年3月23日 |
担 当 |
健康福祉部 医療健康局健康増進課 |
連絡先 |
健康増進班 TEL 054-221-2433
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