( 資料提供 )
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、知事指定薬物を指定しました!
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、新たに3物質を知事指定薬物として指定しました!
1 要旨
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例第14条第1項の規定に基づき、3物質について、人の身体に使用された場合に、興奮、幻覚、陶酔等の作用を人の精神に及ぼし、さらに、これらが濫用されるおそれがあると認められるため、知事指定薬物として指定しました。
今回の指定は、同条例が平成27年3月1日に全面施行されてから、28回目(累計90物質)の指定になります。
2 知事指定薬物として指定する物質
No | 通称名 | 物質名 |
1 | ・MPhP−2201
・MPHP−2201 | メチル=2−[1−(5−フルオロペンチル)−1H−インドール−3−カルボキサミド]−3−フェニルプロパノアート及びその塩類 |
2 | 4−Chloro−N−butylcathinone | 2−(ブチルアミノ)−1−(4−クロロフェニル)プロパン−1−オン及びその塩類 |
3 | 3−HO−PCE | 3−[1−(エチルアミノ)シクロヘキシル]フェノール及びその塩類 |
3 指定期日
告示:令和元年12月17日(火)
適用:令和元年12月18日(水)
4 備考
今回指定した3物質について、本日、国が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物に指定し、12月27日(金)から施行するため、同日をもって知事指定薬物としての指定が失効します。(失効期日:令和元年12月27日(金))
提供日 |
2019年12月17日 |
担 当 |
健康福祉部 生活衛生局薬事課 |
連絡先 |
薬物対策班 TEL 054-221-2413
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