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ホーム > 記者提供資料 > 「静岡県卸売市場条例」の廃止に関するパブリックコメントの実施

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記者提供資料
( 平成31年度 )


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( 資料提供 )

「静岡県卸売市場条例」の廃止に関するパブリックコメントの実施



「静岡県卸売市場条例」の廃止に関するパブリックコメントを実施します。


【要旨】
 静岡県卸売市場条例は、卸売市場法に基づき県が開設等を許可する地方卸売市場について、開設や取引規制等の必要事項を定めることを目的として、昭和46年12月に施行されました。
 このたび、卸売市場法の改正(平成30年6月公布、令和2年6月施行)に伴い、下記の理由により当条例の廃止を検討しているため、パブリックコメントを実施します。

○ 卸売市場法は、卸売市場の開設の許可基準及び卸売市場における取引方法に関する規制等について定めており、現行法においては都道府県が所管する地方卸売市場については、都道府県が条例を制定して開設や取引規制等の必要事項を定めることになっている。
○ 改正法においては、都道府県条例の根拠条文が削除されるとともに、地方卸売市場の認定要件等の必要事項は法律上で規定されたため、静岡県卸売市場条例を継続する必要がなくなる。

【概要】
1 閲覧方法
(1)インターネットで閲覧(静岡県ホームページ)
   http://www2.pref.shizuoka.jp/all/shingi.nsf/pc_bosyuu
   (ホーム→県政情報→行政改革・情報公開→静岡県の情報公開
    →県民意見提出手続き(政策形成過程情報・県民意見提出手続))
(2)県窓口での閲覧
   県民サービスセンター(県庁東館2階)
   各財務事務所及び西部農林事務所天竜農林局
2 募集期間 令和元年10月11日(金)から令和元年11月8日(金)まで
3 コメント応募方法
     持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法で意見書(様式自由)を提出してください。
     なお、いただいた御意見の内容について照会する場合がありますので、意見書には氏名、住所、連絡先(電話番号等)を明記してください。
4 提出先
(1)持参又は郵送の場合
  郵便番号 420-8601
  静岡市葵区追手町9番6号 静岡県経済産業部農業局農業戦略課(県庁東館9階)
(2)ファクシミリの場合 054-221-2839
(3)電子メールの場合 nougyousen@pref.shizuoka.lg.jp
5 その他
    いただいた御意見については、類似するものをまとめた上で、御意見に対する県の考え方を県ホームページにてお示しします。
    個別の回答はいたしませんので、御了承ください。


    提供日 2019年10月11日
    担 当 経済産業部 農業局農業戦略課
    連絡先 農業戦略班 TEL 054-221-2633

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