( 資料提供 )
占用料等における誤徴収の発生
交通基盤部の一部の出先事務所において、占用料等の徴収誤りが判明した。
他の事務所等で同様の誤りがないか調査をし、取りまとめたので公表する。
なお、追加徴収及び還付の手続は今月中に完了する予定である。
1 誤徴収の状況
項目 | 還付 | 追加徴収 | 原因 |
件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
(1) | 道路占用料 | 6 | 15,760 | − | − | 市町道移管後の占用許可廃止手続き漏れ |
(2) | 河川占用料 | 36 | 1,476,800 | 18 | 327,600 | 支線の占用料算定単価の適用誤り等 |
(3) | 港湾使用料 | − | − | 91 | 129,944 | 消費税率改正後の料金単価の適用誤り |
合計 | 42 | 1,492,560 | 109 | 457,544 | |
2 再発防止策
項目 | 状況 |
(1) | 道路占用料 | ・県管理道路を市町へ移管する際、占用物件の切替え手続を適正に 行うように各土木事務所に対し通知。
・関係マニュアルを充実させ、担当者研修等で注意喚起を徹底。 |
(2) | 河川占用料 | ・河川砂防管理QA集を分かりやすいものへと改善。
・担当者研修会において、今回の事例や誤りやすい事例を重点的に 取り上げ。
・占用料免除物件が自動的に免除となる等、占用許可台帳システム の改修を進める。 |
(3) | 港湾使用料 | ・消費税率改訂等により使用料が変動する際、料金単価の切替え手 続を適正に行うように各事務所に対し改めて通知し、担当者研修で 注意喚起を徹底。
・港湾使用料を計算するための表計算ソフトを本庁で作成し各事務所 へ配布予定。 |
提供日 |
2020年3月25日 |
担 当 |
交通基盤部 経理課、道路保全課、河川砂防管理課、港湾企画課 |
連絡先 |
経理班、道路管理班、河川砂防管理班、港湾管理班 TEL 054-221-3007,3022,3028,3738
|
|