( 資料提供 )
土地収用事件の審理の開催
土地収用事件(一般国道138号改築工事(須走道路及び御殿場バイパス))の審理を開催します。
県収用委員会は、一般国道138号改築工事(須走道路及び御殿場バイパス)に係る土地収用・使用事件について、土地収用法の規定により、「収用する土地の区域」、「損失の補償の金額」、「明渡しの期限」などについて、起業者、土地所有者から意見や主張を聴くための審理を公開により開催します。
1 事件の概要
一般国道138号(須走道路及び御殿場バイパス)の用地について、平成30年11月16日付けで国土交通大臣から裁決申請等があったものです。
○主な関係人
土地所有者17名(うち不明者12名)
○収用対象地
所在地 御殿場市柴怒田
面 積 公衆用道路 789.30平方メートル(使用対象地 13.73平方メートル)
○申請の理由
収用対象地は64名の共有地であるが、所有者(登記名義人)の一部が戸籍等の調査を行っても確知できず、また、所有者の相続人に任意協議に応じない者がいること等による。
2 これまでの経緯
平成29年3月16日 (国土交通大臣)事業認定告示、手続保留告示
平成30年6月12日 (静岡県知事)手続開始告示
(以下は収用委員会における手続等)
平成30年11月21日 起業者(国土交通大臣)の裁決申請書等を受理
平成30年12月3日 御殿場市役所において裁決申請書等の公告・縦覧(12月17日まで)
平成30年12月20日 裁決手続の開始を決定
平成31年4月11日 審理の開始を決定
3 審理の開催
日 時 平成31年5月21日(火)午後2時30分から
会 場 三島市民文化会館 3階 大会議室
(三島市一番町20番5号)
提供日 |
2019年4月19日 |
担 当 |
収用委員会事務局 審理調整課 |
連絡先 |
審理調整班 TEL 054-221-3323
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