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ホーム > 記者提供資料 > 住民監査請求の受理

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記者提供資料
( 平成31年度 )


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( 資料提供 )

住民監査請求の受理



    静岡県職員への給与等の支給に関する住民監査請求を令和元年5月9日に受け付け、5月13日に監査委員協議会を開催し、要件審査を行った結果、これを受理して、監査を実施することを決定した。

  
1 請求人 
静岡市葵区南安倍一丁目5番24号 桜井 建男(さくらい たてお)

2 監査対象機関 
  静岡県経営管理部行政経営局人事課、文化観光部スポーツ局スポーツ振興課

3 請求の要旨
    静岡県スポーツ振興課長(当時、以下「課長」という。)は、静岡県バスケットボール協会(以下「協会」という。)への調査の中で、同会の財務担当者に事情聴取を行ったにもかかわらず、事情聴取を行っていないとの事実に反した虚偽の公文書を作成し、静岡県代表監査委員に提出した。
    請求人はこの件に関して、虚偽公文書作成罪及び同行使罪を犯したと疑うに足りるものとして、平成30年2月7日に静岡中央警察署に告発状を提出したが、静岡地方検察庁の検事が不起訴処分を行ったため、これを不服として静岡検察審査会(以下「審査会」という。)に審査を申し立てたところ、審査会は当該不起訴処分が不当であると議決した。しかしながら、平成31年3月29日静岡地方検察庁の検事は、嫌疑不十分として再度の不起訴処分を行った。
    課長が協会の財務担当者に事情聴取を行ったのは明らかであり、本来は審査会の議決にあるとおり起訴されて然るべきであった。審査会が不起訴不当の議決をした平成30年12月18日から遅くない時点で、県は当該職員を懲戒処分にすべきであったのに、懲戒処分をせずに漫然と給与等を払い続けて県に損害を与えている。当該職員に支払った給与相当分の賠償につき必要な措置を講ずることを求める。
4 今後の予定
    (1) 請求人の陳述及び監査対象機関の陳述を次のとおり行う。
    区分
    請求人の証拠の提出及び陳述
    監査対象機関の陳述
    日時
    令和元年6月12日(水)
    午前10時00分から
    (目安 1時間程度実施)
    左記終了後、準備ができ次第
    開始
    (目安 1時間程度実施)
    場所
    県庁東館14階 三委員会会議室
    (2) 地方自治法の規定に従い、令和元年7月8日(月)までに監査結果を出す。(住民監査請求を受け付けた日の翌日から起算して60日以内)


    提供日 2019年5月15日
    担 当 監査委員事務局 監査課
    連絡先 特別監査班 TEL 054-221-2927

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