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( 平成31年度 ) |
( 資料提供 )
工事請負契約等に係る入札参加停止
不正又は不誠実な行為等の再発を防止し、公共工事の受注者としてふさわしくないものを入札から排除し反省を促すため、静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱第2条第1項の規定に基づき、以下のとおり、下記業者に対し、入札参加停止を行いました。(1件2者)
1 入札参加停止の内容
静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱別表第2第4号(独占禁止法違反行為)に該当する。
2 措置対象業者及び停止期間
項目 | 措置対象業者 | 停止期間 |
商 号 | 月島テクノメンテサービス株式会社 | 3か月 |
本店所在地 | 東京都江東区佐賀一丁目3-7 | |
代表者氏名 | 代表取締役 渡邊 彰彦 | |
項目 | 措置対象業者 | 停止期間 |
商 号 | 石垣メンテナンス株式会社 | 3か月 |
代表者氏名 | 代表取締役 石垣 真 | |
本店所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目6-5 | |
3 入札参加停止の理由
公正取引委員会は、上記2者が、東京都発注の浄水場排水処理施設運転管理作業における見積参加業者に対し受注調整をするなど、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行ったとして、令和元年7月11日に違反事業者を公表するとともに排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
なお、上記2者は違反事実を自主申告したため、課徴金の減免制度の適用を受けている。
4 停止期間の始期及び終期
上記2者ともに、令和元年9月14日から令和元年12月13日まで (3か月)
(参考)
静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱別表第2第4号
措置要件 | 期間 |
業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 6か月以上
24か月以内 |
静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱第4条第3項
知事は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号、前2項及び第5条第1項第1号から第3号までの規定による入札参加停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、入札参加停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
提供日 |
2019年9月13日 |
担 当 |
交通基盤部 建設支援局建設業課 |
連絡先 |
指導契約班 TEL 054-221-3059
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