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ホーム > 記者提供資料 > 参議院静岡県選出議員選挙 選挙無効請求事件の東京高裁判決

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記者提供資料
( 平成31年度 )


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( 資料提供 )

参議院静岡県選出議員選挙 選挙無効請求事件の東京高裁判決



1 概 要

    公職選挙法の参議院議員の定数を配分する規定が、人口比例に基づいて定数配分をしておらず、憲法が規定する「正当(な)選挙」に基づく代議制、及び選挙権の平等の保障に反する配分となっているため、これに基づき令和元年7月21日に施行された参議院選挙区選挙のうち静岡県選挙区における選挙は無効であるとする選挙無効請求訴訟について、令和元年10月30日(水)に原告の請求を棄却する旨の判決が東京高等裁判所で言い渡された。

2 請求・判決の概要
(1) 原告 静岡県選挙区の選挙人 1人
(2) 被告 静岡県選挙管理委員会
(3) 請求の趣旨
    ・令和元年7月21日執行の参議院(静岡県選出)議員選挙を無効とする。
・訴訟費用は被告の負担とする。
(4) 判決主文
・原告の請求を棄却する。
・訴訟費用は原告の負担とする。
(5) 裁判所の判断
      ・本件選挙当時、現行の公職選挙法による定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえず、本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできないというべきである。
    (6) その他
      本件は、東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の選挙管理委員会を被告とする選挙無効請求事件であるため、11都県が同様の判決であった。

3 判決に対するコメント
    判決内容の詳細をまだ承知しておりませんが,原告らの請求は棄却され、私どもの主張に御理解を頂いたものと認識しております。
静岡県選挙管理委員会委員長 立石 健二

4 今後の対応
上告された場合は、法務省等の関係機関と協議の上、応訴する。

5 これまでの経緯
令和元年 7月 22日  訴訟提起
令和元年 9月 20日  第1回口頭弁論(即日結審)
令和元年10月30日  東京高等裁判所判決


提供日 2019年10月30日
担 当 選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
連絡先 杉山 TEL 054-221-2058

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