( 資料提供 )
西伊豆町が景観行政団体になります。
西伊豆町が景観行政団体になります
〜この移行により、県内35市町のうち31市町が景観行政団体になります〜
(要旨)
景観法の規定に基づき西伊豆町から協議のあった、「景観行政団体」への移行につい
て、県は異存がない旨回答しました。
これにより、西伊豆町は、令和2年4月1日に景観行政団体に移行し、自らの権限で景観
行政を推進していくことになります。
(概要)
西伊豆町から県に対し、景観法第98条第2項の規定に基づき、景観行政団体となるため
の協議書(令和元年7月19日付け)が提出されました。
景観法及び同運用指針に従い内容を確認したところ、適正と認められたため、県は同町
に対し、「異存ない」旨回答しました。
これにより、西伊豆町は景観行政団体へ移行します。なお、県内の「景観行政団体」は
35市町中31市町となります。
【県内の景観行政団体の市町(令和2年4月1日時点)】
静岡市、浜松市、熱海市、富士市、三島市、伊東市、下田市、沼津市、湖西市、富士宮市、
袋井市、掛川市、牧之原市、裾野市、島田市、伊豆の国市、御殿場市、磐田市、伊豆市、
長泉町、焼津市、藤枝市、小山町、清水町、川根本町、函南町、森町、松崎町、南伊豆町、
菊川市、西伊豆町(R2.4.1予定)
(問い合わせ先)
・静岡県景観まちづくり課(TEL:054-221-3702)
・西伊豆町まちづくり課(TEL:0558-52-1966)
(参考)
「景観行政団体」とは
景観法に規定する「地域における景観行政を担う主体」です。景観行政団体は、良好
な景観を保全・創出する必要がある区域について「景観計画」を策定し、建築物等の色
彩やデザインなどについて規制誘導を行うことができるほか、景観重要樹木の指定や景
観重要公共施設の整備など、景観法に規定された各種手法を活用して、自らの権限で
景観施策を推進することができます。
県、政令市及び中核市は自動的に景観行政団体となりますが、その他の市町は県へ
の協議により「景観行政団体」となることができます。
提供日 |
2019年8月22日 |
担 当 |
交通基盤部 都市局景観まちづくり課 |
連絡先 |
景観づくり推進班 TEL 054-221-3702
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